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相続のための預金名義変更に関する注意点
- 相続のための預金名義変更に関して注意が必要です。相続人が複数いる場合、口座残金の精算方法によっては贈与税がかかる可能性があります。
- 相続税申告書や遺産分割協議書を作成する際には、法定相続人で按分することが必要です。
- 口座への入金や振込みには注意が必要であり、他銀行への振込み手数料や新規口座開設の費用も考慮すべきです。
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他銀行への振り込みの手数料なんて、同銀行間と比べてもたかだか100~300円増し(税別)。 現金での窓口振り込みの扱いになったとしても何千円もかかるわけじゃない。 私なら、 1.他行あての振り込みにしてもらう 2.現金で持ってきてもらう(どうせ最後は現金で渡してもらう程度の金額でしかない) 3.(自身の取引銀行のキャッシュカードでその銀行から入金ができるなら)キャッシュカードを持って行って現金で受け取り、ATMコーナーまでもっていって入金 3.については「入金ネット」(地銀等が加盟)で他行のATMでも入金可能(ATM利用手数料が必要な場合アリ)だったりしますので、ご自身の取引銀行のキャッシュカードが他行やコンビニ等からの入金に対応しているか調べてみるのもよいかと。
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名義変更なんて面倒くさいですよ。 その銀行口座が自分(ら)のものになっても 利用しない銀行だったら名義変更する積極的な理由もないです。 私も自分(ら)の利用している銀行口座への送金が 一番手間がかからず確実だと思います。手数料もしれていますし。 もしくは精算金を現金でもらい、自分の取引銀行へ行って振り込むのは 前の回答者さんと同意見です。 税金に関しては贈与税なのか、相続時精算課税なのかよく分かりませんし、 受け取る金額によって課税・非課税かもここでは分かりませんから それは税務署等で確認してください。
お礼
何かと手続きで時間を要していますので、わずかな手数料で完結なので、さっさと事務処理すすめていったほうが、いいですね。 アドバイスいただき、ありがとうございました。
- terepoisi
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>贈与税がかかってしまったりするのでしょうか。 お金の流れがはっきりしていれば大丈夫です。 いったんあなたの口座で受け取ったお金は一部預かり金ということになります。 現金で清算する時点であなた宛ての領収書を書いてもらえばいいでしょう。 「○年○月○日遺産分割協議書に基づく支払い分として受領しました」 金額と住所氏名、捺印でいいと思います。 但し書きや書式については念のため行政書士などに確認してください。
お礼
お金の流れをはっきりさせておけば、大丈夫と聞いて安心いたしました。 実際にどのような方法で、各自相続分を受け取るかは、あらためて検討することにします。ご回答ありがとうございました。
お礼
3の方法もありましたね。いろいろアドバイスいただきありがとうございました。