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社外取締役、社外監査役の行動制限

中小企業の経営者です。今般、M&A案件の紹介を受け、検討中ですが 相手企業の評価を行う上で、弊社の ・社外取締役(コンサルタント会社社長)に査定を依頼できますか ・社外監査役(個人法律事務所所長)に査定を依頼できますか ・既に両者とも取締役会のメンバーであり、会社の経営案件に  社外から牽制すべき立場の人達を介入させること自体会社法上に  抵触しますか? 競業取引や無償の利益供与にも該当しますか? よろしくお願いします。

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