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親会社の取締役が監査役の場合、社外監査役といえる?

当社が上場企業の連結子会社で、大会社ではなく、監査役設置会社の場合、その親会社の取締役が監査役となっている場合は、その監査役は会社法第2条第16号の「社外監査役」に該当するのでしょうか? そして該当する場合、「事業報告」の「役員の状況」に「監査役○○○○氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役です。」と注記するべきなのでしょうか? 注記する必要はないのでしょうか? よろしくご教示お願い申しあげます。

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  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

>「社外監査役」に該当するのでしょうか? 親会社の取締役は、社外監査役に該当しません。 >「監査役○○○○氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役です。」と注記するべきなのでしょうか? 社外監査役に該当する場合は、注記すべきです。 必ずしも上記のような記載ぶりである必要はありませんが、事業報告の内容として、社外役員と社外役員以外の役員を区別して記載することが求められている事項もあります。したがって、誰が社外役員なのか分かる内容とすべきです。

naminotown
質問者

お礼

SRLeonard様 早速お尋ねさせていただいた2点について、ご丁寧なご回答たいへんありがとうございました。 実は、前者については、古いwikibooksやネット情報を見て、混乱してしまいお尋ねしてしまったものですが、改正後の現会社法では該当しないことは小生自身でも確認できました。 後者については、依然よくわからないでおりましたが、明快なご説明とともにご回答くださり、充分納得することができました。心より御礼申しあげます。ありがとうございました。

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