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子会社の社外取締役→親会社の社外取締役に
子会社の社外取締役→親会社の社外取締役になる場合 下記の会社法2条に違反しますか? (会社法2条15号) 株式会社の取締役であって、当該株式会社又は子会社の業務執行取締役・執行役・支配人その他の使用人ではなく、かつ、過去に当該株式会社又は子会社の業務執行取締役・執行役・支配人その他の使用人となったことがない者のことである
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第2条は用語の定義の規定であって規制条文ではありませんから、「違反」することはあり得ません。