• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:英文の邦訳の添削)

デラウェア州会社法における株式の議決権について

このQ&Aのポイント
  • デラウェア州の会社法によれば、株式や他の証券が複数の人の名義で登録されている場合、議決権の行使に関する規定が適用されます。
  • 1人のみが議決権を行使する場合、その行動は全ての議決権共有者に拘束力を持ちます。
  • 複数人が議決権を行使する場合、その行動は過半数の意見に従われるものとされますが、特定の事象において意見が割れる場合には、各人は投票を比例させるか、裁判所の指名により追加の人物を選ぶことができます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Nakay702
  • ベストアンサー率79% (10005/12514)
回答No.1

>States of Delaware, The Official Website of the First State, Delaware Code Online, Title 8, Chapter 1, § 217: Voting rights of fiduciaries, pledgors and joint owners of stock>「デラウェア州会社法,表題8,第1章,§217:株式の受託者,質権設定者および共同所有者の議決権 ⇒デラウェア州の公式ウェブサイト、表題8、第1章、第217節:株式の受託者、誓約者、および共同所有者の投票権(pledgorsとあるのはpledgersの誤植?) >If shares or other securities having voting power stand of record in the names of 2 or more persons, //whether fiduciaries, members of a partnership, joint tenants, tenants in common, tenants by the entirety or otherwise, >持分または他の証券が複数の人々の一連の履歴を議決権に残すなら,受託者,共同経営者のメンバー,共同財産人,共同権利者,完全かそうでない権利, ⇒もしも、議決権付きの株券または他の証券が複数の人々の名で記録されているなら、その人々が信任受託者、共同出資者、共同保有者、一般共同保有者、完全保有かそれ以外かのいずれであっても、彼らの議決権行使に関する活動は以下のような影響力(作用効果)を持つ:(原文では「彼らの議決権~持つ」に相当する部分はここにはありませんが、それをここにも入れると分かりやすくなります。) >/or if 2 or more persons have the same fiduciary relationship respecting the same shares, //unless the secretary of the corporation is given written notice to the contrary and is furnished with a copy of the instrument /or order appointing them or creating the relationship wherein it is so provided, ///their acts with respect to voting shall have the following effect: >もしくは複数人は,会社の秘書役が反対の文書を届出ていないか,法律文書の写しが提示されていないか,会社の秘書役が反対の文書を届出ていないか,法律文書の写しが提示されていないか,あるいは彼らの指名し,またはそれが提供される関係を築く順序付けを行なわない限り,持分をまさに反映する信任なら,彼らの議決権行使に関する活動は以下のような効果を持つ: ⇒あるいはまた、もしも、複数人が同じ株券をめぐって同じ信任受託者関係にあるとしても、会社の秘書役に(その複数人から)お互いに対立する(内容の)文書が届出されていないか、彼らを名指して厳しく規定する関係とするような法律文書の写しや命令が提示されていない限り、彼らの議決権行使に関する活動も以下のような影響力を持つ:(この部分、jubuさんのお訳からだいぶ離れたかも知れません。) >(1) If only 1 votes, such person’s act binds all; >(2) If more than 1 vote, the act of the majority so voting binds all; >(3) If more than 1 vote, /but the vote is evenly split on any particular matter, //each faction may vote the securities in question proportionally, ///or any person voting the shares, or a beneficiary, if any, /may apply to the Court of Chancery >(1)1人のみが議決権を行使するなら,その者の行動はすべての議決権共有者を拘束する。 >(2)複数人が議決権を行使するなら,その行使の過半数の行動がすべての議決権共有者を拘束する。 >(3)複数人が権利を行使するが,行使が特定の事例に付いて割れるような場合でさえ,各部分は,当該証券に付いて比例投票することができ,あるいは,株式の権利を行使する人は何人であれ,あるいは,受益者がいる場合にはその受益者は,衡平法裁判所に准じることができ, ⇒(1) 1人のみが議決権を行使するなら、その者の行動がすべての議決権共有者を拘束する。 (2) 複数人が議決権を行使するなら、その行使の過半数の行動がすべての議決権共有者を拘束する。 (3) 複数人が権利を行使するが、その行使が特定の事例について割れるような場合でも、各分派が当該証券について比例投票することができ、あるいは株式の権利を行使する人は何人たりとも、あるいは受益者がいる場合にはその人を含め、衡平法裁判(所の判断)に準ずることができ、(すみません、途中で切ります。) >//or such other court as may have jurisdiction to appoint an additional person to act with the persons so voting the shares, /which shall then be voted as determined by a majority of such persons and the person appointed by the Court. >または議決権をそのように行使する人々と行動を共にする追加的な人々を指名するために権限を持ちうるような他の裁判所に准じることもでき,それら行使者はそれゆえ,追加的な人々の過半数および衡平法裁判所が指名する当該人によって決定されるよう議決権行使される。 ⇒または、議決権を行使する人々と行動を共にする追加的な人の指名権限を有するような他の裁判所に準ずることもできるが、その場合、議決権行使者および衡平法裁判所が指名する当該人の過半数によって決定されるよう議決権の行使がなされる。 >If the instrument so filed shows that any such tenancy is held in unequal interests, a majority or even split for the purpose of this subsection shall be a majority or even split in interest. >財産権が同等でない権利を付帯するような事態を示す法的効果を持つ文書で提訴されるなら,過半数あるいはその一部の者のための分割さえ,当然多数派をなし,または利害関係で分割されさえする。」 ⇒こうして提出された法律文書に、そのような保有が利益について不平等な形でなされていることが示される場合、過半数は当然多数派をなすが、この分派のための分割数でもその利害に関連して分割されるものとする。 訳文まとめ デラウェア州の公式ウェブサイト、表題8、第1章、第217節:株式の受託者、誓約者、および共同所有者の投票権 もしも、議決権つきの株券または他の証券が複数の人々の名で記録されているなら、その人々が信任受託者、共同出資者、共同保有者、一般共同保有者、完全保有かそれ以外かのいずれであっても、彼らの議決権行使に関する活動は以下のような影響力(作用効果)を持つ: あるいはまた、もしも、複数人が同じ株券をめぐって同じ信任受託者関係にあるとしても、会社の秘書役に(その複数人から)お互いに対立する(内容の)文書が届出されていないか、彼らを名指して厳しく規定する関係とするような法律文書の写しや命令が提示されていない限り、彼らの議決権行使に関する活動も以下のような影響力を持つ: (1) 1人のみが議決権を行使するなら、その者の行動がすべての議決権共有者を拘束する。 (2) 複数人が議決権を行使するなら、その行使の過半数の行動がすべての議決権共有者を拘束する。 (3) 複数人が権利を行使するが、その行使が特定の事例について割れるような場合でも、各分派が当該証券について比例投票することができ、あるいは株式の権利を行使する人は何人たりとも、または受益者がいる場合にはその人を含め、衡平法裁判(所の判断)に準ずることができ、あるいは、議決権を行使する人々と行動を共にする追加的な人の指名権限を有するような他の裁判所に準ずることもできるが、その場合、議決権行使者および衡平法裁判所が指名する当該人の過半数によって決定されるよう議決権の行使がなされる。 こうして提出された法律文書に、そのような保有が利益について不平等な形でなされていることが示される場合、過半数は当然多数派をなすが、この分派のための分割数でもその利害に関連して分割されるものとする。

jubu
質問者

お礼

有難うございました。

jubu
質問者

補足

いつもご指導賜りどうも有難うございます。長文の日本語訳をお手伝い頂き,大変感謝致しております。pledgorは質権設定者と辞書にありました(法律用語)。誤植ではなさそうです。 さて最初の部分と最後の部分で私の誤訳を御指摘頂きました。承知致しました。有難うございます。お訳しを頂戴致し,感謝申し上げます。今後とも宜しくお願い申し上げます。

関連するQ&A