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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:英文中の用語の試訳の添削を願います。)

試訳の添削を願います!英文中の用語の試訳について

このQ&Aのポイント
  • この質問は、英文中の用語の試訳に関する添削を求めています。
  • 具体的には、(1)の「Investment power」を「投資力」と訳し、「to direct the voting」を「直接的議決采配権」と訳したことに疑問を抱いています。
  • 適切な訳語を知っている方のアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Nakay702
  • ベストアンサー率79% (10007/12518)
回答No.5

「質問者からの補足」のお答えします。 >処分采配権に倣って,to direct the votingを投票采配権とするのはいかがでしょうか? ⇒そうですね。処分を指示する権限を処分采配権とする場合は、投票を指示する権限は投票采配権とする方が、「対訳語の統一・整合性」という意味でお勧めしたいところです。

jubu
質問者

お礼

これで巧く解決できそうです。 感謝申しあげます。

jubu
質問者

補足

有難うございました。今後とも宜しくお願いします。

その他の回答 (4)

  • Nakay702
  • ベストアンサー率79% (10007/12518)
回答No.4

再度の補足にお答えします。 >問題は,議決権に含まれる投票権,あるいは,投票指示権というご理解です。 ⇒折角のところ恐縮ですが、お互いの解釈に根本的な食い違いがあるようですね。 >投票権は委任された(株主でない)者の代理投票権利と解釈できます。 ⇒私の理解では、これ(投票権)が、「株主総会等に出向いて使用する直接的な議決権の権利」を意味する術語だと思います。 >また他方の投票指示権は,その代理投票(委任状の行使)の案件についての賛否を決める権利と解釈できます。 ⇒私の理解では、これ(投票指示権)は、「株主が、自分以外の第三者が株主総会等に出向いて、自分の持つ議決権を自分に代って(委任どおりに)行使するよう指示する権利」を意味する術語だと思います。 >もしそうなら,この二つは,株主総会等に出向いて使用する直接的な議決権の権利とは異なります。その直接的な議決権行使の権利をvoting powerと呼んでいる。そういった理解ではいかがでしょうか。 ⇒私の解釈では、この二つの権利(投票権と投票指示権)を包括する権利として示すための術語をvoting power(議決権)と言う、という捉え方です。つまり、「議決権は、投票権と投票指示権」の上位概念なのだと考えます。なお、株主は「この二つの権利の(両方を同時に行使することはできないが)いずれか一方を行使することによって、議決権を行使した」ということになるのだろう、と考えます。 まさにこのことが、(1) Voting power which includes [the power (to vote), or (to direct the voting)] of, such security「議決権には、そのような証券に付随する投票権、または投票を指示する権限が含まれる」の意味するところだと理解する次第です。

jubu
質問者

お礼

有難う御座います。

jubu
質問者

補足

処分采配権に倣って,to direct the votingを投票采配権とするのはいかがでしょうか?何度も申し訳ありません。

  • Nakay702
  • ベストアンサー率79% (10007/12518)
回答No.3

再度「質問者からの補足」を拝見しました。 >最初の捕捉コメントへのご返信・ご解答からしますと,結局,Voting power which includes the power to vote=to diredt the votingという理解に達しませんでしょうか? ⇒「the power to voteと(the power) to direct the votingはVoting powerに所属する2つの要素」と考えられます。 以下で、(付番箇所の)詳細を見てみましょう。 (1) Voting power which includes [the power to vote, or (the power) to direct the voting] 直訳:「投票する権限、または投票を指示する(権限)を含むところの議決権」。 =「議決権(A)には、投票権(a)か、投票指示権(a')が含まれる」。 (2) Investment power which includes [the power to dispose, or (the power) to direct the disposition] 直訳:「証券を処分する権限、または処分を指示する(権限)を含むところの投資上の権限」。 =「投資権限(B)には、証券処分権限(b)か、証券処分指示権(b')が含まれる」。 and/or「追加または交換として」とはどういうことか。 証券の受益所有者が持つ権限は、 andをとると:証券の受益所有者が持つ権限は、 「(A)に関して(a)か(a')のいずれか一方」、および、「(B)に関して(b)か(b')のいずれか一方」 の合わせて2つであり、 orをとると:証券の受益所有者が持つ権限は、 「(A)に関して(a)か(a')のいずれか一方」、または、「(B)に関して(b)か(b')のいずれか一方」 の1つである、 ということになると思います。 以上、再伸まで(説明の仕方が稚拙ですみません)。

jubu
質問者

お礼

どうも有難うございます。

jubu
質問者

補足

And/orに関するご指導については承知致しました。有難うございます。 さて,問題は,議決権に含まれる投票権,あるいは,投票指示権というご理解です。 投票権は委任された(株主でない)者の代理投票権利と解釈できます。また他方の投票指示権は,その代理投票(委任状の行使)の案件についての賛否を決める権利と解釈できます。もしそうなら,この二つは,株主総会等に出向いて使用する直接的な議決権の権利とは異なります。その直接的な議決権行使の権利をvoting powerと呼んでいる。そういった理解ではいかがでしょうか。再三再四の質問となり,恐縮ではございますが,ご一考頂き,尚ご指導を賜りますよう,お願い申し上げます。

  • Nakay702
  • ベストアンサー率79% (10007/12518)
回答No.2

「補足」を拝見しました。 >to direct the votingのお訳しですが,投票を指示する権利といった内容ですが,委任を受けた委任状投票なのか,直接の議決権行使なのかが,このお訳しでは判然としませんでした。どちらの意味内容を持つのか,お教え下さい。 ⇒この場合の「投票を指示する権利」という表現は、「委任を受けた委任状投票なのか,直接の議決権行使なのか」の区別は指定していないと思います。つまり、字面ではそのどちらとも限定せず、どちらも含むという意味合いを想定しているように思われます。 >またand/orですが,これは「何れか一方または両方」といった訳ではいけないでしょうか?この2点,尚ご指導下さいますようお願い申し上げます。 ⇒ご提示の「何れか一方または両方」は、選択肢に相当するものが単純な語句で、一見してこれとわかる場合には理想だと思いますが、本件は、このand/orの前後に分かれて、しかも前にも後にも複数項目がありますので、それをすべて「射程範囲に収めて言うべく」半意図的に前便のような訳文を考えました。

jubu
質問者

お礼

どうも有難うございました。

jubu
質問者

補足

最初の捕捉コメントへのご返信・ご解答からしますと,結局,Voting power which includes the power to vote=to diredt the votingという理解に達しませんでしょうか? 尚ご指導賜りますようお願い申し上げます。 宜しくお願い申し上げます。

  • Nakay702
  • ベストアンサー率79% (10007/12518)
回答No.1

むずかしいですね。一応、全体の流れに注意しながらお尋ねその他の語句を検討し、その後で全文訳を考えてみたいと思います。 (語句) *For the purposes of sections 13(d) and 13(g) of the Act:「本法第13条(d)および第13条(g)の目的上」。 *any person who ~:「する人物すべて(が含まれる)」。 *through any ~:「(あらゆる/いかなる)~を通じて(も)」。 *Voting power which includes ~:「議決権には~が含まれる」。 *the power to vote, or to direct the voting:「投票権、または投票を指示する権限」。 *of, such security:「そのような証券の/証券に付随する」。 *and/or:「追加または交換(の権限として)」。 *Investment power which includes ~:「~を含む投資(上の)権限」。この場合のpower は「(投資)力」というより、「(投資上の)権限・権能」に近いと思います。 *the power to dispose, or to direct the disposition:「(証券の)処分権、または処分を指示する権限(処分采配権)」。この場合のdirectは「直接」とは関係なく「(the disposition処分を)支配・差配・采配する権限」、すなわち「処分采配権」とするのがいいと思います。 (訳文) 《§240.13d-3受益所有者の決定。 本法第13条(d)および第13条(g)の目的上、証券の受益所有者には、あらゆる契約、取り決め、了解、相互関係、またはその他の方法を通じて直接的・間接的に単独所有ないし共有する人物がすべて含まれる。つまり、(ここで言う受益所有者の)議決権には、そのような証券に付随する投票権、または投票を指示する権限が含まれる。追加または交換の権限として、そのような証券の処分権、または処分を指示する権限(処分采配権)を含む投資上の権限が内包されている。》

jubu
質問者

お礼

感謝申し上げます。

jubu
質問者

補足

to direct the votingのお訳しですが,投票を指示する権利といった内容ですが,委任を受けた委任状投票なのか,直接の議決権行使なのかが,このお訳しでは判然としませんでした。どちらの意味内容を持つのか,お教え下さい。またand/orですが,これは「何れか一方または両方」といった訳ではいけないでしょうか?この2点,尚ご指導下さいますようお願い申し上げます。

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