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The Supremacy of De Facto Power over Legal Title: Clarifications from the Rules
- The Rules clarify the supremacy of de facto power over legal title in two ways.
- First, the definition of 'beneficial ownership' is expanded to include persons with the right to own equity shares within 60 days.
- Second, the exemption for certain record holders supports the general rule that the person able to direct the voting must disclose.
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以下のとおりお答えします。むずかしくて、時間がかかった割には、あまりうまく訳せませんでした。勘違いもあるかも知れませんが、その節はどうぞ悪しからず。 >The supremacy of de facto power over legal title is clear from two additional elements of the Rules. First, the regulator extended “beneficial ownership” to include persons holding a right to own any time within 60 days, not only those who currently own, equity shares. >法的所有権に対する事実上の優位は,規則の2つの追加的な要素から明らかである。第一に,規制者は,普通株を現行所有している者ではなく,60日以内のいずれかの日に所有する権利を持っている者を含めるよう,「受益的所有者」(の規定範囲を)を拡張した。 ⇒「本規則」の2つの追加条項によって、事実上の権限が法的所有権に対して優越することが明らかである。 第一に、本規則の規定項目によれば、普通株を現行所有している者だけでなく、60日以内(のいずれかの日)に所有する権利を持ち得る者を含めるよう「受益的所有者」(の規定範囲)が拡張された。 >The emphasis is on whether a person is legally entitled to relocate the power of the share (in this case, place it at their own disposal); i.e. to change (within 60 days) the identity of the person who may exercise the voting and/or investment power. >その者が法的に株式に関する権利を再編する権利を与えられているか否か(このケースでは,彼ら自身でその普通株を処分できるか否か),すなわち,(60日以内に)投票する権力または投資する力あるいはその両方を行使する場合があるまさに当該者を代える力を与えられているか否かが強調されている。 ⇒当事者が、株式に関する権利を合法的に再編する権限を与えられているか否か(この場合、自己裁量で処分する資格があるか否か)、すなわち、(60日以内に)投票権限・投資権限の一方または両方を行使できる立場の該当者たることを変更する資格があるか否かが重視される。 >Second, the exemption to record holders who may vote on some matters without instruction from the individual for whom they hold the stock, only exempts one class of record holders: those who can vote without instruction on matters “other than contested matters or matters that may affect substantially the rights or privileges of the holders of the securities to be voted.” >第二に,まさにその者のために彼らが株式を所有する当該人から指図されることなく,何らかの事柄について投票する場合がある名義上の所有者に対する免除が,ある種別の名義上の所有者,すなわち,「争点となっている事柄または投票されるべき証券の所有者の権利あるいは特権に大きな影響を及ぼすかも知れない事柄を除く」事柄について指図を受けることなく投票できる名義上の所有者だけを適用から外す。 ⇒第二に、記録(上)の株式保有者が、その本所有者から指図されることなく、何らかの事柄に関して当該者に代って投票することがある場合、その名義上の保有者に対する除外(規則)に従えば、「争点となっている事柄または投票決定を要する証券の所有者権利ないし特典に大きな影響を及ぼし得る事柄を除く」事項について、指図を受けることなく投票できる名義上の所有者の部類だけが(適用から)除外される。 >This exemption, in fact, supports the general rule. Except for the limited cases where the exemption applies, if one person holds the legal right to vote while another has the actual power to decide the voting, only the person able to direct the voting must disclose. >この免除が実際には原則を担保する。例外が適用される限られたケースを除いて,ある者が投票する法的権限を持つ一方で他の者が投票する決定する実際の権利を持つなら,投票を指図することのできるまさにその者だけが情報公開しなければならない。 ⇒この除外(の規則)が、実際には全体の規則を支える(骨格である)。例外が適用される限られたケースを除いて、ある者が投票する法的権限を持つ一方で他の者がその投票を決定する実際上の権限を持つなら、投票を指図できる立場の者だけが情報公開の責を負わねばならないのである。 (添削文まとめ) ⇒「本規則」の2つの追加条項によって、事実上の権限が法的所有権に対して優越することが明らかである。 第一に、本規則の規定項目によれば、普通株を現行所有している者だけでなく、60日以内(のいずれかの日)に所有する権利を持ち得る者を含めるよう「受益的所有者」(の規定範囲)が拡張された。当事者が株式に関する権利を合法的に再編する権限を与えられているか否か(この場合、自己裁量で処分する資格があるか否か)、すなわち、(60日以内に)投票権限・投資権限の一方または両方を行使できる立場の該当者たることを変更する資格があるか否かが重視される。 第二に、記録(上)の株式保有者が、その本所有者から指図されることなく、何らかの事柄に関して当該者に代って投票することがある場合、その名義上の保有者に対する除外(規則)に従えば、「争点となっている事柄または投票決定を要する証券の所有者権利ないし特典に大きな影響を及ぼし得る事柄を除く」事項について、指図を受けることなく投票できる名義上の所有者の部類だけが(適用から)除外される。 この除外(の規則)が、実際には全体の規則を支える(骨格である)。例外が適用される限られたケースを除いて、ある者が投票する法的権限を持つ一方で他の者がその投票を決定する実際上の権限を持つなら、投票を指図できる立場の者だけが情報公開の責を負わねばならないのである。
お礼
敢えて指名させて頂き,恐縮でした。ご協力に感謝申しあげます。
補足
原典のニュアンスを巧みに捉えたお訳しを頂戴いたしました。私の訳より自然な言い回しになっております。活用させて頂きます。有難う御座いました。