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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:英文の邦訳(年次報告書)の添削)

State Street Corporationが株式に関する投票権または処分権を持たない理由

このQ&Aのポイント
  • State Street Corporationは、13,093,054株の受益的所有権を持っていますが、株式に関して投票権または処分権を持たない理由として、以下のような状況があります。
  • State Street Corporationは、単独では株式の投票権や議決権を持たず、11,821,117株については他の人と共有しています。
  • また、State Street Corporationは13,085,883株についても処分権や処分を指示する権限を持っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Nakay702
  • ベストアンサー率79% (10005/12514)
回答No.10

直近の1, 2便になってから気づいたことですが、direct the dispositionを「委任状の権利の付与」や「処分委託権」と訳すと、ちょっと原義から離れるように思います。なぜなら、directは、直接「仕切る」という意味であって、「任せる」というような意味合いはないからです。 「委任状の権利の付与」や「処分委託権」の意味としては、基本的な大項目のみ指示して、詳細は文字通り一任するという感じですが、directは、具体的な事務手続きなどはしないものの、上で述べたとおり、処分に関する差配の権限を保持してその一切を取り仕切ることを意味する語です。 ということで、direct the dispositionの原義を尊重した対訳としては、やはり「処分統制権」や「処分の采配権限」というのがより適切である、と考える次第です。

jubu
質問者

お礼

感謝申しあげます。

jubu
質問者

補足

directでは委任という意味は付帯できないということが良く分かりました。 有難う御座いました。処分の采配権限でいきます。 感謝申しあげます。

その他の回答 (9)

  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1313/2666)
回答No.9

> 再三再四,ご面倒お掛け致しますが,どうぞ宜しくお願い申し上げます また、ハードルを上げてきましたね😅。でも#8の回答で、すでに詳細はギブアップしているのですが😞 とは言え、追加ご質問いただいたのでつたない知識ながら再度レポートを見てみました。https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1113169/000120677420000899/trow3700021-def14a.htm そもそも前提を少し勘違いしていたのですが、ご質問の文を含む数行1, 2, 3 がそれぞれの資産運用会社が所有または委任を受けた全ての株式の、投資先企業への影響力を表そうとしていると考えたのですが、見直すとそうではなくて、T. Rowe Price Group, Inc.の発行株式の受益所有者のうち、5%以上の株を所有する株主3社の株式所有形態(議決、処分に関わる権限)について書いた物なのですね。 全体は、株主総会での議決の前に、SECに提出すべきProxy Statementですが、proxy statementを辞書で調べた「委任状」の意味で使われている物ではなく、議決がどの様に行われ、どう言う利害関係が絡んでいるのかを透明に把握するためのものの様ですね。 https://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_statement#Retail_investors この目的からして、power to vote, power to disposeは、主な株主の影響力を表せば十分で、それが委任によるものか、株主としてによるものかはやはりポイントではない様で、一方でbeneficial ownerと言うからには株主としての登録名ではなく実際に利益を享受する所有者のことの様で、そうなるとここでは、State Street Corporation が、顧客から委託された、あるいは委任をされたと言う意味合いは含まないと思います(実際にはどうであれ、この文の中では関係がない)。https://www.investopedia.com/terms/b/beneficialowner.asp と言うことを考えると、powerが権限か委任かわからないけれど、どちらでも意味は同じと前に回答したものの、ここでは権限とするべきでしょう。

jubu
質問者

お礼

様々にご指導を賜り,どうも有難うございました。 今後ともご指導の程,宜しくお願い申し上げます。

jubu
質問者

補足

委任によるものか、株主としてによるものかはやはりポイントではない様,というご理解とNakay様の「directは、直接「仕切る」という意味であって、「任せる」というような意味合いはない」という指摘とに鑑みて「処分の采配権限」と訳してみることに致します。 どうも有難うございました。

  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1313/2666)
回答No.8

> power to voteですが,やはり「投票権」で「委任状の権利」ではいけませんか? この質問に答える知見を持ち合わせません。と言うか元々知見が無いのを原文を見たりWeb検索したりしても、専門用語的に確信が持てるものが見つからず判断できないと言うのが正直なところ。 powerを委任状と訳すと、結構楽です。ただ、そうだとすると株式の保有が資産運用会社では無く、第三者、多分資産運用会社の顧客で、その議決権の委任を受けていると考えるべきなのですが、ところがその前にbeneficially ownedとあり、資産運用会社が保有している株のことを言っていて矛盾します。だからpowerは委任状では無く、権限ととらえないといけないのだと考えたわけです。一方で、前にも書いた様に資産運用会社は自社のために株を保有しているわけでは無く顧客に販売した自社の保有株から投資信託なりETFなりを形成しているわけで、権利や利益も顧客を代表しているはずと考えると、委任を受けているとも言えるのかとも思います。 多分わかる人には常識的なことなのでしょうから、レポートにもターミノロジーとして出てこないのかも知れませんが、私には限界です。 ただ、寛容なことは資産運用会社が持つ議決、処分に関する権限のことなので、日本語で専門用語を踏まえて正確に訳す必要がなければ、委任ととらえようが権限ととらえようが企業にたいする影響力は変わらないと思います。

jubu
質問者

お礼

再三再四,ご面倒お掛け致しますが,どうぞ宜しくお願い申し上げます。

jubu
質問者

補足

ご解答・ご指導有難うございました。 資産運用会社は名義人として直接法律の上で株主にも場合によってはなりえますが,一般には,他の機関投資家から投資の指図を受けて,委任状の権利行使を行う場合が多いというのが私どもの認識です。これはご解答・ご指導と整合致します。しかし英米法律の辞書では「benefícial ównership :受益的所有権 ⦅1) 信託財産(trust property)に対する受益者(beneficiary)が有する権利; equitable ownership ともいう 2) 会社の株式を売買する権能などは有しているが, 株主として登録していない株式保有者の権能⦆.[研究社 英米法律語辞典]」からご解答と矛盾しないでしょうか?なお ご教示頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

  • Nakay702
  • ベストアンサー率79% (10005/12514)
回答No.7

再三つかぬことを申しますが、direct the dispositionの対訳として、「処分の采配権限」などもありかなと思いました。これなら、「処分統制権」ほど「仰々しく」なく、しかも「…11,821,117株については投票権ないし議決権を共有し、13,085,883株については処分権ないし処分の采配権限を共有する」と、自然な表現として説明文中にマッチするかも知れません。

jubu
質問者

お礼

感謝申しあげます。

jubu
質問者

補足

ご解答・ご指導有難うございました。「采配」の方が確かにより馴染みやすい表現ですね。 有難うございました。

  • Nakay702
  • ベストアンサー率79% (10005/12514)
回答No.6

「補足コメント」を拝見しました。 >「処分委託権」ですがNkay様の造語になりますか? ⇒はい、そのとおりです。門外漢ですので、見当違いでしたらお詫びします。 実は、「処分統制権」との間を迷ったのですが、こちらは「仰々しい」感じがしましたので、「処分委託権」としました。けれども、direct the dispositionの意味をよく考えてみると、≪direct「統制(する)」+the disposition「処分権」≫ですので、「気分」で選んではまずい、と思いました。すみません。 というわけで、direct the dispositionの対訳としての「処分委託権」は取り下げ、「処分統制権」と訂正させていただきます。

jubu
質問者

お礼

感謝申し上げます。

jubu
質問者

補足

ご解答どうも有難うございました。 お説の趣旨もよく理解できました。 「処分統制権」,筋の通った文脈にも馴染みやすい訳語として候補にさせて頂きます。

  • Nakay702
  • ベストアンサー率79% (10005/12514)
回答No.5

再度の「補足コメント」を拝見しました。 >議決権の代行とは委任状の権利行使(代行)ですから,委任状の権利の付与と理解してはいけないでしょうか? ⇒はい、「委任状の権利の付与」でもいいと思いますが、「処分委託権」とすればもっと端的に言えるかも知れませんね。

jubu
質問者

お礼

感謝申し上げます。 補足コメントについて宜しくお願い致します。

jubu
質問者

補足

ご解答どうも有難うございました。 さて,「処分委託権」ですがNkay様の造語になりますか? なおご指導の程,宜しくお願い致します。

  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1313/2666)
回答No.4

>議決権の代行とは委任状の権利行使(代行)ですから,委任状の権利の付与と理解してはいけないでしょうか? 私もその様に考えています。ただ、委任状を第三者に与えるだけだと、power to direct the vote (その投票の指示をするpower)にはまだならないので、議案に対してどう投票するまで指示することまで含まれるのだと考えました。すると、そこまでを表す日本語がありそうな物なのですが、どう検索しても見当たらなかったと言うのが正直なところ。しかも参照しているレポートにも用語の説明が無く、金融・証券に関して素人の身としてはここまでが限界です。 別に調べると、資産運用会社は、各顧客の資産で投資を行った株式に対する議決権を代表して持つものの、どう言う投票を行ったかは報告する義務があり、また議決は顧客の利益を最大にする目的でのみ行う必要があることから、通常は議案に関しては投資先の会社の以降に従うものだそうで、顧客の利益を損ねる議案に対しのみ十分運営会社内で審議の上でどう投票するか決定するのだそうです。第三者に投票を委任することはある様ですが、ある意味当然の様に投票すべき内容は、事前に指示するものなのでしょうね。 ところでpowerには委任状と言う意味があります。最初はpowerそのものが委任状かと思ったのですが、それだとpower to vote が、自社が所有していない株に対する議決権の代行行使になってしまい、やはりpower は素直に権限、権利。

jubu
質問者

お礼

再三お煩わせ致し,恐縮ですが,補足コメントについて,宜しくお願い致します。

jubu
質問者

補足

知見にあふれたご意見を頂戴致しました。投票をめぐる権利状況が俯瞰できて大変勉強になりました。感謝申し上げます。 さて,power to voteですが,やはり「投票権」で「委任状の権利」ではいけませんか?

  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1313/2666)
回答No.3

State Street Corporationは資産運営会社の様ですが、内容からして投資信託の様な証券の所有者(顧客)の利益のために、代表して権利行使できる持ち株の種類に関しての話の様ですね。 power to voteは、資産運用会社が証券所有者を代表して株主総会で投票を行う、議決権と思いますが、power to direct the voteが業界用語なのかどうか探しても見つからず、ただ質問が含まれるレポートの前後を見る限り vote or direct の株式数がbeneficially owned の株式数を越えることがないことから、State Street Corpの所有株式の中の権限の話なので、自社の投票権を他社に指示して代理行使させる場合を想定しているかと想像します。実際、証券会社の議決権の指図行使のポリシーを見ると、その様なケースが書かれています。 すると、 「State Street Corporationの持つ、単独での議決権または議決を代行させる権限を有する株式はゼロ、単独で処分する権限または処分を代行させる権限を有する株式もゼロ、(他社と)共有の議決権または議決を代行させる権限を有する株式は11,821,117株、共有で処分する権限、または処分を代行させる権限を有する株式は13,085,883株である。」 と言うことになるのではないでしょうか。

jubu
質問者

お礼

どうも有難うございました。感謝申し上げます。補足コメント,どうぞ宜しくお願い致します。

jubu
質問者

補足

ご解答・ご指導どうも有難うございました。かなり説得力のある御指摘かと拝見致しました。 どうでしょう?議決権の代行とは委任状の権利行使(代行)ですから,委任状の権利の付与と理解してはいけないでしょうか?

  • Nakay702
  • ベストアンサー率79% (10005/12514)
回答No.2

「補足コメント」を拝見しました。 >OKWAVEにアップした理由は,実は「処分権と処分を指示する権利」との具体的な異同を知りたかったことにあります。この点についてはどのようにご判断されますでしょうか? ⇒例えば、みずから直接取扱窓口に処分を申し出るのは「処分権」の行使で、取扱業者(のみ)がライセンスを保有するとか、あるいはその道に明るい等の関係で、仲介業者に委託するのが「処分を指示する権利」を行使する、ということであると考えます。

jubu
質問者

お礼

感謝申し上げます。補足コメント,再三再四ご面倒をお掛け致し,恐縮ですが,どうぞ宜しくお願い致します。

jubu
質問者

補足

ご解答・ご指導どうも有難うございました。早速ですがconcha様にもお聴きしたのですが,議決権の代行とは委任状の権利行使(代行)ですから,委任状の権利の付与と理解してはいけないでしょうか?

  • Nakay702
  • ベストアンサー率79% (10005/12514)
回答No.1

>「受益的に所有されている13,093,054株の内,State Street Corporationが単独の投票権または議決権を持つ株数はゼロで,11,821,117株について投票権または議決権を共有し,13,085,883株について処分権または処分を指示する権利を共有する。」 ⇒以下のとおりお答えします。 個々の表現の対訳はすばらしいと思いますが、次の2点をご点検ください。 (1) 「受益的に所有されている13,093,054株の内」は、原文にありません。 (2) お訳では、(has) sole power to dispose or to direct the disposition of no sharesの部分に相当する部分が欠落しています。「単独の処分権ないし処分を指示する権利を持つ株数はゼロである」。 (添削文) 「(受益的に所有されている13,093,054株の内)State Street Corporationが単独の投票権ないし議決権を持つ株数はゼロで、単独の処分権ないし処分を指示する権利を持つ株数もゼロで、11,821,117株については投票権ないし議決権を共有し、13,085,883株については処分権ないし処分を指示する権利を共有する。」

jubu
質問者

お礼

どうも有難うございました。補足コメントについて,どうぞ宜しくお願い致します。

jubu
質問者

補足

ご解答・ご指導どうも有難うございました。ミスを御指摘いただきました。御指摘の通りに存じます。感謝申し上げます。さて特にOKWAVEにアップした理由は,実は「処分権と処分を指示する権利」との具体的な異同を知りたかったことにあります。この点についてはどのようにご判断されますでしょうか?尚ご指導賜りますようお願い致します。

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