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持分所有の中心的変化とは?
- 年金基金やミューチュアルファンドによって持分所有が集中していることが中心的変化である。
- 持分の記録上の保有者である年金退職者やミューチュアルファンドの株主を代表する仲介機関によって、持分所有が集中している。
- 一方、一般投資家はポートフォリオの構成や議決権の行使に制限があり、持分所有においては一部の利益しか持てない。
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以下のとおりお答えします。お訳と添削文を対にして併記します。 >しかしながら,持分の分散における中心的変化は,年金基金やミューチュアル・ファンドの仲介機関で集中している持分所有について生じており,それはそれらの受益者,ミューチュアル・ファンド株主,もしくは年金退職者を代表する持分の記録上の保有者である ⇒しかし、株式分配をめぐる中心的な変化は、受益者、投資信託の株主、退職年金(生活)者のために、株式の記録保有者である年金基金や投資信託などの仲介機関に、株式保有の記録を集中させたことである。 >ブローカーが通常受益権所有者によって保有される株式に共通して投票した環境においてさえ,記録上の所有が「仲買人名義」ないしは「ノミニー名義」(証券が受益権所有者の信託を受けて登録・保有される名称)においてなされるとき生じる名義上の集中から乖離したこの集中をわれわれは区別する。 ⇒この集中は、記録上の所有が「仲買人名義」ないし「ノミニー名義」という形態においてなされる場合の名義上の集中とは区別されるが、それは、ブローカーが通常受益権所有者によって保有される株式に割り当てを認めた環境においても同じである。 >仲買人名義の手順において,一般的な所有者は常に,議決権行使を求め,また,ブローカーによる投票に関する最近の制限以前においてさえ,多様な通知システムが,こうした議決権行使の企業の問題への提供を容易にした委任状ルールによって命じた。 ⇒「仲買人名義の設定に際して小口(個人的)所有者らは常に議決権を主張することができる。このような議決権行使が容易になったのは、最近の仲介業者議決の制限に優先して各種の通知・告知制度が代理規則によって権限を与えられるおかげである。」 >一般投資家はポートフォリオの構成証券の処分に対する支配をも主張することもありうるであろう。 ⇒小口投資家は、ポートフォリオ構成証券の処分に対する采配権を主張することもあり得るであろう。 >対照的に,投資仲介業を通じた再集中においては,一般投資家は,実質的に,何らかのポートフォリオ構成会社の議決権の何らかの部分を再請求する方途のない証券のプールにおける集中した利権を持つ。一般投資家は,ポートフォリオの構成に影響を与えることもない。 ⇒対照的に、投資仲介業を通じた再集中においては、小口投資家は、実際上、証券だまりにある未区分の利権・受益権を持つだけであり、いかなるポートフォリオ構成会社の議決権のいかなる共有権も、これを請求する方法はない。一般の小口投資家は,ポートフォリオの配分構成に影響を与えることもできない。 ※以上、ご回答まで。 このご質問の存在を今まで気づきませんでした。(勘違いの新たな発見がありました。)