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消費税の過年度修正納付の会計処理について
消費税の過年度修正納付を行いました。 過剰に仮払消費税を計上していたため 消費税の納付不足があるということで、 当期、支払いました。 この場合、勘定科目は何にすればよいので しょうか…。 租税公課で計上して別表で損金不算入するのでしょうか。 上司はもしかすると過年度法人税に入れるのかもという 風に言われました。 いろいろ調べたのですが、よく分からないです。 どうかお願いします。
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特別損失の欄ですよね。OKです。 むしろそちらの方が正しいくらいです^^; 理屈としては、当年度の「販売費及び一般管理費」では無いので、特別損失欄で処理したということになります。 大雑把な説明で失礼しました^^; もし今回のが税務調査での修正申告でしたら、その際に立ち会った調査官に直接確認するのが最も安全で手っ取り早いですよ。(念のため)
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- inspiron15
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経理処理方法によって変わってます。 (1)税抜経理の場合 売掛金/売上 100万円 売掛金/仮受消費税 5万円 で、所得100万円 納税すべき消費税5万円となりますが (2)税込経理の場合 売掛金/売上 105万円 で、所得が105万円と消費税分余計に利益が上がってるので 租税公課/未払消費税 5万円 の追加仕訳を入れることで所得が一致します。 修正申告の場合は、通常(1)で処理していたとしても追加で発生した 訳なので仮受消費税の残は残ってませんよね。 その場合、(2)と同様で預り消費税を所得で計上してしまったとの解釈 ができるので、損金処理となります。 この理屈で合ってると思いますが、少しブランクがあるので念のため 顧問税理士で確認されることをお勧めします^^;
お礼
大変分かりやすい解説です! ありがとうございました。
補足
課長に相談したところ、それが良いと思うと言われましたが、 金額が結構大きい為、税前利益に影響が出るので、 過年度法人税等に入れてしまうのはどうかと言われました。 そういう処理は可能なのでしょうか。
- inspiron15
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租税公課で計上して、損金算入でOKだと思いますよ。 税込経理の場合、消費税は法人税と違って損金経理となりますから同様の扱いで良いはずでは…
お礼
ありがとうございます!そのように処理してみます。
補足
損金算入できるのでしょうか? 消費税は否認されるのではないでしょうか?
お礼
いえいえ!大変分かりやすかったです。御丁寧な回答ありがとうございました。