- 締切済み
消費税について
期中に、車輌を14,000,000で購入し、その際の処理として、 約650,000を租税公課(消費税)で計上しました。 決算期において、この消費税650,000を仕入控除対象の消費税として 計上するには、消費税申告書のどの欄に記入したらよいでしょうか? 控除対象仕入税額欄に追加して記入していいのでしょうか? そうした場合、元々租税公課で計上していることが問題には ならないでしょうか?(例えば、二重計上など) 租税公課の科目自体が課税・非課税の対象外の科目なので、 どのように処理していいのかわかりません。 それとも、ほかに特記する欄があるのでしょうか? そもそも、初めに、650,000を租税公課で計上したことが 間違いだったのでしょうか? (税込で車輌価格に計上し、仮払消費税で処理するのが正解?) 詳しい方がいましたら、至急、教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yamakin
- ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.1
そもそも、御社は、税込み経理なのか、税抜き経理なのかで、回答が全く違ってきます。 税込み経理 車両運搬具 14,650,000 現金14,650,000 税抜き経理 車両運搬具 14,000,000 現金 14,650,000 仮払消費税 650,000 となります。