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租税公課の課税取引対象
消費税の確定申告にあたり、租税公課として計上したもののうち、課税取引対象になるかどうか不明なものがあるので教えてください。 (1)固定資産・都市計画税 (2)個人事業税 (3)収入印紙 (4)中間納税済の消費税 以上のうち、(2)と(3)は課税取引対象だとわかるのですが、残り2つはどうなのでしょうか?
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消費税の確定申告にあたり、租税公課として計上したもののうち、課税取引対象になるかどうか不明なものがあるので教えてください。 (1)固定資産・都市計画税 (2)個人事業税 (3)収入印紙 (4)中間納税済の消費税 以上のうち、(2)と(3)は課税取引対象だとわかるのですが、残り2つはどうなのでしょうか?
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早々にありがとうございます。 消費税の課税売上・仕入として扱われるかどうかということで、課税仕入高計算表を作成していてわからなかったもので、お尋ねしました。 基本的には課税仕入に該当しないとうことですね。 先に挙げた4つを租税公課として経費計上していましたが、全額課税仕入に該当しないということで、マイナスしないといけないです・・・。 ということは、納付する消費税が増えるということですね~。 まあ、納税義務があるのだからしようがないですね。 本当にありがとうございました。