- ベストアンサー
株式に割り当てを認めた環境においても同じである
- 英文の邦訳について質問があります。
- 邦訳の一部に「株式に割り当てを認めた」という表現がありますが、その理由が分かりません。
- ご意見をいただけると助かります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
@@再々考してみました。 前便では、特にcommonlyの意味を勘違いしていましたので、それを再考して、次のように訳してみました。 >We distinguish this concentration from the nominal concentration that occurs when record ownership is in “street name” or “nominee name,” even in the circumstances in which brokers have commonly voted the shares held by beneficial owners. ⇒《この集中は、記録上の所有が「仲買人名義」ないし「ノミニー名義」という形態においてなされる場合の名義上の集中とは区別されるが、それは、ブローカーが受益権所有者によって保有される株式に(所有者と)共通に株式の投票権を行使している環境においても同じである。》 ☆「共通に株式の投票権を行使」の部分を敷衍すれば、こういうことです。 《記録上の所有が「仲買人名義」ないし「ノミニー名義」という形態では、通常、受益権所有者が自身の保有する株式の投票権を行使するが、それと「共通に」ブローカーが株式の投票権を行使してしまってある場合でも同じである。》 以上、再々伸まで。
その他の回答 (1)
- Nakay702
- ベストアンサー率79% (10005/12514)
Nakay702です。本当、むずかしいですね。 まず、該当部分のjubuさんのお訳は、《ブローカーが通常受益権所有者によって保有される株式に共通して投票した環境においてさえ,記録上の所有が「仲買人名義」ないしは「ノミニー名義」においてなされるとき生じる名義上の集中から乖離したこの集中をわれわれは区別する》とありました。 これは、even以下から訳し上げてくるので、長くなって分かりにくいのではないかと思いました。そこで、私はeven以下を原文と同じような位置、つまり、文の後半に置くようにして、《それは,ブローカーが通常受益権所有者によって保有される株式に割り当てを認めた環境においても同じである》と訳したのでした。2段階に分ければ、少しは分かりやすくなるだろうと考えていましたが、それほどうまくいかなかったかも知れません。 ただ、その際私は(あまり強い確信はありませんでしたが)、《通常は、株式の記録保有者である年金基金や投資信託などの仲介機関が投資信託の株主や受益者に直接配当金を渡すことはありませんが、たとえそれをやったとしても、記録上の所有が「仲買人名義」ないし「ノミニー名義」という形態において株式保有記録の集中がなされる限り、通常の名義上の集中とは区別される》、というようなイメージを抱いていました。いかがでしょうか。 しかし、ますます「釈然としない」かも知れませんね。できれば、「証券市場論」などに詳しい方からのご教授を請いたい気分です。ただ、こちらでも本棚の奥から「英和経済用語辞典」が出てきましたので、一連の問題を含めて引き続き考えてみます。
お礼
有難う御座いました。