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私人逮捕致死の場合も犯人との体格差は考慮される?
私人による現行犯逮捕行為の結果、犯人が死亡した場合、 犯人との体格差により、逮捕した側が不利になる可能性はありますか? 例えば、体格のいい男性が、華奢な犯人の女性を死亡させた場合、などです。
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全く無いとは言えないでしょうね。 明らかな対格差があるにも関わらず、ねじ伏せて、締め上げたとなると、これは過剰行為です。 私人逮捕がしたいなら、逃走を防げさえできればいいわけで、死に至らしめる必要はありませんから。 それは警察官であっても同じ事で、場合によっては傷害罪・殺人罪に問われます。
- tarutosan
- ベストアンサー率23% (1528/6449)
具体的な判例は存じませんが、あるかと思います。正当防衛の裁判では判例がありますので。
お礼
回答ありがとうございました。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
逮捕するときに、相手を傷つければ、傷害罪に、 殺せば、殺人罪になります。 質問の例では、殺人罪が適用されるでしょう。 自分の身を守るために、相手を殺したとしても、過剰防衛で、殺人罪を適用される場合もあります。 警察が拳銃を使うのには、制限があります。 自分、もしくは一般市民が危険な目にあっている場合だけ、使ってもよいのです。 罪を犯しているとしても、その判定をするのは、裁判官です。 現行犯逮捕、逮捕した側が善良な市民とは、限りません。 嘘をついている可能性もあるのです。
お礼
回答ありがとうございました。 殺意が無ければ殺人罪にはなりません。 傷害致死です。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
盗犯等の場合を除き、過剰防衛等に問われます。 警察官による逮捕時死亡の場合「特別公務員暴行凌虐致死」として殺人罪より重い下限懲役10年を定めている位です。 警察官職務執行法でも犯人捕縛時は生け捕りにせよとありますから 無理な状況なら手出ししない方が安全です。
お礼
回答ありがとうございました。
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
不要な暴力で死んだならそれは殺人です。 制圧に足るギリギリで逮捕しなければなりません。 例えで言えば、腕をつかめば制圧できたはずですよね。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。