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私人逮捕には強制力がないと述べた法学権威は誰か?
私人=いかなる強制力をも持ち得ない個人・法人 ↓↓↓ゆえに↓↓↓ 私人逮捕には強制力を伴わない =現行犯人が「拒否」した場合に 当該現行犯人を無理やり現行犯逮捕すると 逮捕した側の私人に逮捕罪・逮捕監禁罪が成立し得る このようなムチャクチャに誤った法学理論を 日本国憲法下で最初に述べた 法学権威は一体誰なのでしょうか? プロの弁護士・法律家でも上記のような 解釈をしている者を数人見たことがあり、 目からウロコが飛び出ました。 刑訴法213条の「できる」を反対解釈して 私人逮捕の強制力を否定しているようです。
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質問者が選んだベストアンサー
おっしゃるとおり。私も理系である。 法律の解釈とは、聖書を自分勝手好き勝手に解釈し、新興宗教をつくるがごとし。 聖書に書いてあることと違うぞ。イエスは間違ったことを言っているのか? バカめ。この文章はこう読むのだ。イエスガまちがったことをいうはずなかろう。ガハハハ これが文型脳
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- hekiyu
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回答No.2
”日本国憲法下で最初に述べた 法学権威は一体誰なのでしょうか?” ↑ そんな人がいます? 記憶にないですね。 刑訴法で、私人による逮捕を認めている ということは、刑法35条により、 それは正当事由ということで、 逮捕罪の構成要件には該当するが違法性が欠け 犯罪の成立が阻却される、ということに なるのは基本だと思いますが・・・・。 質問者さんが指摘しているような、おかしな 解釈をしている専門家が、本当にいるんですか? 疑心暗鬼・・・・。 逮捕行為が行き過ぎて、正当事由が認められない 場合、がある、というのなら理解できるんですが。
noname#155869
回答No.1
正しい法学理論ですが、何か?
補足
いいえ。 まず、強制力が伴わなければ、 そもそも「逮捕」とは言いません。 法律論の前に日本語として破綻しています。 そして、同文中同語句(刑事訴訟法213条の「逮捕」)の意味が、 時と場合、行為主体によって変わるのは、 論理として破綻しています。 (法律とは論理である。)