※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私人による現行犯逮捕、犯人の連行は可能か?)
私人による現行犯逮捕、犯人の連行は可能か?
このQ&Aのポイント
私人が現行犯人を逮捕し、その身柄を警察に連行することは、法律上問題がない。
刑事訴訟法第214条によれば、私人が逮捕した現行犯人は『直ちに』警察官などに引き渡す義務がある。
押さえ込んだ犯人をその場から動かさずに待つか、連行してもよいかは明確ではないが、現行犯人の身柄を保護することが第一とされる。
司法警察職員などではない者(以下、私人)が、
現行犯人を逮捕した場合、直ぐに警察へ連絡した上で、
その身柄を最寄の警察署などへ連行する行為は、
法律上問題がないのか、疑問に思いました。
【刑事訴訟法 第二百十三条】
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくして
これを逮捕することができる。
【同 第二百十四条】
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、
現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを
地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は
司法警察職員に引き渡さなければならない。
以上により、私人が現行犯人を捕らえた場合、
その身柄を『直ちに』警察官などに引き渡す事が、
事実上義務付けられています。
『直ちに』という表現は、法律文中によく登場しますが、
言葉の意味は明瞭でも、時に抽象的な内容となります。
この刑事訴訟法214条の解釈に基づき、
私人が強盗犯などの現行犯人を捕らえた際に、
法的に取り得る可能な行動の限度として、
【質問1】以下のどの項目が正しいのでしょうか?
【質問2】可能であれば、その根拠もご教示願います。
(A)押さえ込んだ犯人を、その場から一切動かさずに、
警察官などの到着を待たなければいけない。
(B)来店客などの安全を確保する為、捕らえた犯人を
店の警備室まで連行して、警察官の到着を待っても良い。
(C)犯人への尋問や所持品検査などを行わなければ、
その身柄を強制的に、警察署等へ連行して差し支えない。
専門の方、詳しい方、ご回答よろしくお願い致します。
お礼
再度ありがとうございます。 >しかし店舗などの場合は強引に連れて行かなくても警察を呼ぶことが容易なため、強引に連れて行こうとして怪我を負わせた場合は傷害罪や暴行罪に問われるおそれがあります。 >(犯人逃亡を防ぐための最低限の拘束は問題ありません) やはり強制的な「連行」は、逮捕に必要な有形力行使の範囲には、 法律的解釈の観点からも含まれないようですね。 つまり、既に拘束済みの犯人を、連行する行為に際しては、 警察官と私人では、力の行使限度が異なるという事でしょうか。 なお、この質問は、以前に行った以下の質問を基にしたものです。 【一般市民が “罪に問われぬよう” ドロボーを捕まえるには?!】 http://okwave.jp/qa3699098.html 2007.1.21質問 捕まえた後、その場で押さえ込むべきか、他の場所へ連行すべきか、 民間警備員や店員は、判断に迷うことがあるのではないでしょうか。
補足
【訂正】 お礼文中リンク記事の投稿年月日 2007.1.21質問 → 2008.1.21質問