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私人逮捕時の犯人の身分証強制閲覧は本当に犯罪なのか

私人にも現行犯人の逮捕は認められています。 しかし、現行犯逮捕に伴う捜索や押収は、 司法警察職員が逮捕した場合に限られる(刑事訴訟法220条の解釈より)ことから、 私人が犯人からその場で身分証を取り上げた場合、 窃盗や強盗、強要の罪に問われる、 と解説されることがあります。 私は、暴行や傷害、住居侵入の被害者として、 犯人を私人逮捕(現行犯逮捕)した場合、 犯人の逃走防止の観点や、民事での賠償請求に備え、 その場で身分証を取り上げて撮影し、犯人に返却する方針です。 もちろん、この場合は、 私人には禁止されているとされる 捜索押収の目的には当たらないと私は考えます。 実際のところはどうなのでしょうか? これでも犯罪になるのでしょうか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7034/20720)
回答No.3

刑法犯だとしたら 立件 送検 などは警察の仕事です。権力を見せつけたいので 脅し文句を並べてくることもあります。 「それで 職責と姓名は?」と質問して答えさせてメモをとっておきましょう。 警察手帳も見せてもらっておきます。

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noname#263248
noname#263248
回答No.2

犯人に訴えられたらオワリ 私人に捜査権が無いので、あなたは不当な取り調べをしたとして民事で訴えられたら負ける可能性があります でも心配しないでください あなたの家に泥棒がいる可能性など宝くじに当たるより低いのです 普段から戸締りをしっかりしていれば、こんな事に悩まなくても良いのです 絶対的正義の位置で相手を成敗する妄想は楽しいですが、質問サイトで何度も同じような話をされなくても、しっかり防犯をしていれば巻き込まれることはありません ごく稀な例を取り上げるより、出来ることをやりましょう

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