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私人逮捕時の犯人の身分証強制閲覧は本当に犯罪なのか
私人にも現行犯人の逮捕は認められています。 しかし、現行犯逮捕に伴う捜索や押収は、 司法警察職員が逮捕した場合に限られる(刑事訴訟法220条の解釈より)ことから、 私人が犯人からその場で身分証を取り上げた場合、 窃盗や強盗、強要の罪に問われる、 と解説されることがあります。 私は、暴行や傷害、住居侵入の被害者として、 犯人を私人逮捕(現行犯逮捕)した場合、 犯人の逃走防止の観点や、民事での賠償請求に備え、 その場で身分証を取り上げて撮影し、犯人に返却する方針です。 もちろん、この場合は、 私人には禁止されているとされる 捜索押収の目的には当たらないと私は考えます。 実際のところはどうなのでしょうか? これでも犯罪になるのでしょうか?
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- nagata2017
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noname#263248
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