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私人逮捕が「有効」でも犯人への傷害罪は成立するか?
常人逮捕(私人による現行犯逮捕)が「有効として成立」しても、 逮捕する際の有形力行使(実力行使)について、 犯人に対する傷害の罪が成立することはあるのでしょうか?
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noname#228678
回答No.1
警察官でも過剰行為で傷害を負わせると傷害罪になります。 私人でも関係ありません。
常人逮捕(私人による現行犯逮捕)が「有効として成立」しても、 逮捕する際の有形力行使(実力行使)について、 犯人に対する傷害の罪が成立することはあるのでしょうか?
警察官でも過剰行為で傷害を負わせると傷害罪になります。 私人でも関係ありません。