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私人逮捕の制度ってなんであるの?
現行犯で犯人を誰でも逮捕出来ることに利便性を感じる一方で、即座に捕まえなければならないような凶悪な犯人がそんな簡単に私人に捕まるとも思えません。 正義の味方が誰でも逮捕 http://www.stdkousotsu.com/node/3 それと、このブログとか見てると、私人に捕まるような人には、犯罪をしてない人がそれなりに含まれてるのではないかとも思えてきます。 そこでこの2点を教えて下さい。 そもそも私人逮捕の制度はなんのためにあるのでしょうか? また、他国では私人逮捕などという制度はあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- hekiyu
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”そもそも私人逮捕の制度はなんのためにあるのでしょうか?” ↑ 1,官憲を待っていては、逃亡されてしまうから、 という必要性。 2,現行犯、及び準現行犯の場合は、犯罪の存在が 明らかだから、私人に逮捕を認めても、誤認逮捕 の怖れが少ないから。 ”他国では私人逮捕などという制度はあるのでしょうか” ↑ 現行犯逮捕は、認めている国が多いです。 尚、米国の私立探偵は有名です。 資格が必要ですので、純粋に私人かは問題が ありますが。
- jess8255
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いくつか回答が寄せられていますが、No.4さんのご回答が一番合理的、かつ正確ですね。 コミュニティの平和、秩序を守るのは本来その構成員の責任なのです。洋の東西を問わず、古代社会がその典型的な例です。掟を破ったものはその社会がペナルティを加える、というのが原則と言えます。 ところが狭い地域社会だけならそれでもよかったのでしょうが、地域社会同士がさらに合同して大きな社会を作るようになると、共通した規範(標準的な決め事、と言ってもいい)が自然発生的に出来上がります。これが法の原型と言えます。 社会が大きくなると人により特定の役割を負うことになります。今まで農業の傍ら、治安維持に当たっていた人が、その経験を生かして狭い地域ではなく、広い地域でその規範をもとに権限を与えられて治安維持に専門的に当たるわけです。これが警察制度の初歩でしょう。 しかしすでに指摘があるように治安維持のための人々が常にどこにでもいる、と言う訳ではない。しかし犯罪などは時間、場所を問わず発生します。とても治安担当者だけでは足りない。そこで古代からあった制度、社会構成員である一私人(一市民)にも、犯罪者に対する逮捕権を近代社会でも認めて、社会の平穏維持に寄与してもらおう、と言う事なんです。 すなわち私人逮捕権は古代から変わらず存在していたが、近代社会では司法警察員が逮捕するまでの最低限の時間のみ認めましょう、となる訳。ですから、私人が犯罪者を逮捕したら迅速に警察に通報して、臨場した警察官に速やかに引き渡すことが求められています。 殺傷能力のある武器などを持っている犯罪者に対して、私人が逮捕を試みるなんてのは論外です。法はそんなことを求めません。一市民が武器を携行している凶悪犯を取り押さえた、という事例もたまに報道されますが、これはよほど腕に自信のある経験者か、向こう見ずな人かのどちらかでしょう。もちろん犯罪を目撃した人がその犯罪者を拘束しなかったことが違法になるということもありません。ただし公務員に限って、犯罪を知った時には通報義務があります。
- phj
- ベストアンサー率52% (2344/4489)
ああ、逆なんですよね・・ もともと、集落単位で人が住んでいた時代、集落そのものに自治権があり、犯罪行為を行なった人を集落で裁くことができました。江戸時代でも大きな街や村落はそれなりに明文化された規定や、公的機関が存在したのでそのような部署が動くのが普通でしたが、山間の集落ですと、自分たちで捕まえて裁くしかなかったのです。 また隣り合っている集落でも、猟師の集落と農民の集落のように生活基盤が違うと「山のここまでは農村の山、こっから猟師の山」とか「山は共同で使うけど、猟師の仕掛けた罠にかかった獲物を農民がとっちゃいけない」などのきまりも違い、農民が猟師の山に入って悪いことをした場合(たとえば山菜を取ったとか)、猟師たちが捕まえて農村に連れて行き、話し合いで罰を決めるようなことも行なっていたわけです。 しかし、明治以降近代になると、近代的な警察組織ができて、侍から刀を取り上げたのと同様に「警察以外は犯人を逮捕し、罰を与えてはならない」という近代法の世界になっていきます。 ですから、本来なら「警官以外は誰も犯罪者を取り締まってはならない」ということなのですが、そうはいっても目の前で犯罪者が犯行を行なっている場合は、それを阻止する権利をもっているのは普通のことですので、阻止して警官がくるまでそこに留める権利は誰にでもある、ということになります。 私人逮捕、という言葉だと大げさですが「逮捕」というのは「どこにも行かせないで、強制的にその場所に留める権利」だと思えば、分かりやすいと思います。 つまり、犯罪者を警察に引き渡すまで、犯行現場(またはその近く)で逃げようとする犯人を強制的に待たせておく権利だけが、私人にもある、ということです。 この「強制的に待たせておく」権利がなければ、たとえ犯罪者で現行犯でも、それを捕まえた人は略取誘拐・拉致監禁の罪に問われてしまいます。 現代の法治国家では、私人に残っている権利はそれだけ、ということです。
たとえば・・・ 警察官が公務中犯行に及んだ場合、 私人逮捕制度がなければ都合が悪い。 犯罪抑止力もそうです。 それと、犯罪をした人もそうですが、その家族も含めて守りたい。 私人逮捕制度がなければ、さらに治安が悪くなりますし 犯罪で得ができる社会になってしまう。 犯罪をしていない人がそれなりに含まれる 確かにそう思います。 なので間違って逮捕された人を守る法律があります。 間違って逮捕した人がけっこう重い罰を受けます。 その際怪我をさせた・殺してしまった場合はさらに 重くなります。 他国では・・・ もちろんあります。 私は弱い人間です。 楽を覚えると、さらに楽がしたくなります。 たとえば、私がひき逃げをしようとした、とする。 でも誰かの逃げるな!!の一言で我に返り自分の犯した 罪と向き合えるかもしれません。 家族を悲しませることもないかもしれません。 私が誠実に・ひたむきに罪と向き合えればいいのですが・・・
- blackhill
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私人(常人)逮捕は中世イギリスに遡る制度で、世界各国に同様の制度があります。質問者は凶悪犯を念頭に置いておられますが、ほとんどが万引きや食い逃げではないでしょうか。 いつも警官が近くにいるとは限りません。この制度がなければ、緊急事態で犯人を取り押さえても、逆に訴えられることになりかねません。なお、休暇中の警官も私人です。 他国の状況については、WIKIの英語版が便利です。内容は読めなくても、国名をみるだけで回答には役立つでしょう。 http://en.wikipedia.org/wiki/Citizen's_arrest
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
>そもそも私人逮捕の制度はなんのためにあるのでしょうか? 司法警察官がどこにでもいるわけではないから。 大多数の人はあなたと違ってスリや置き引き、痴漢にあったり見たりして捕まえられるとしても警察に通報するだけでそのまま放置することを正義だと思っていないからですね。 >また、他国では私人逮捕などという制度はあるのでしょうか? 全ての国とは言いませんが法治国家であればあります。
補足
一般的な考えからすればそうですよね。 しかし、1に対応して、本当に必要性が高い場合には私人逮捕なんて出来ないのではないか? また、2に対応して、そもそも犯罪性のない者まで捕まっているのではないか? という疑問が生じます。 この点はどう説明できるのでしょうか?