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私人逮捕で暴行罪に問われることは本当にありますか?
私人逮捕を行う際に、犯人の扱い方を間違えると、 私人逮捕した側が暴行罪に問われることがある、 と解説するサイトが散見されます。 しかし私人逮捕が「有効に成立」し、かつ、犯人が「怪我をしていない」のに、 私人逮捕した側に暴行罪が成立することなど、 実際にあり得えるのでしょうか? (暴行罪ということは、犯人が怪我をしていないことが前提です。) これでは犯人を押さえつけることすら出来ません。
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- koncha108
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#3です。 > 犯人が暴れたら、羽交い締めにするのは当然だと思っていました。 もちろん腕を骨折させるくらいでは、罪に問われるはずもないという認識でした。 羽交い締めにするくらいならOKじゃないですかね。それで相手に傷害を与えるリスクがあるとは言えないと思います。クビをしめたらだめですよ。骨折させたら暴行罪じゃなくて傷害罪。
- hekiyu2
- ベストアンサー率35% (271/774)
これでは犯人を押さえつけることすら出来ません。 ↑ 私人逮捕が正当行為として認められる範囲内の 暴行であれば、暴行罪は成立しません。 (刑法35条) やり過ぎて、正当行為を逸脱したような場合に 問題となるだけです。
- goncici
- ベストアンサー率26% (283/1054)
私人逮捕ということは現行犯ですね。 テレビで警官がやるような、逃げないように押さえつけては駄目ってことです。 犯人が抵抗したらどうするか。 110番通報してスマホで顔を撮影しておけば良いでしょう。 調子にのって押さえつけたら警察から怒られますよ。 「ナイフでも持ってたら危ないよ」 警察が制圧行動に入るのは、周囲に複数の人が集まっていて、 抵抗、または暴力を振るわれて、見物人から見ても制圧されて当たり前。 という状況になってからです。 また、警官は逮捕専用の「逮捕術」を習得していますしね。 素人が怪我をさせて(痛みが残れば怪我)逮捕しても、 そこまでしなくてもさっさと警察呼ぶべきだ。 ということです。
暴行罪が成立する可能性はあります。 正当な理由のない過剰な実力行使を行えば暴行です。 怪我の有無なんてどうとでもなります。 服が破れた、首が寝違えたみたいに痛い。 言うことを聞いて大人しく静かに座っていたのに、暴力振るわれた。 と言われたらどうしますか?
- piyopiyojyapan
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いえ、矛盾はしません。 理論上は私人でも警察官と同じ逮捕が可能なのですが、私人の場合、 適正な判断の元に制圧した、と証明するのが極めて困難なのです。 だから、自身の安全のために、十分な証明が可能な状態で逮捕しなければならないのです。 警察官の場合は、適正な判断を行う訓練を受けてますので、法廷に置いても、警察官の証言が有効とされる場合が殆どです。 警察官だって両手を上げて、無抵抗に座っている犯人を不要に引き倒したら暴行ですよ? 私人でもそうです。
- koncha108
- ベストアンサー率49% (1313/2666)
暴行罪そのものが線引が難しいので状況を含めて総合的に判断するしか無いと思いますが、不必要な有形の実力行使を行って傷害に至らなかったものの至らしめる危険がある行為だったら暴行罪になるでしょう。 > これでは犯人を押さえつけることすら出来ません。 傷害を与える可能性があるほど不必要に強く押さえつけたら暴行罪ととらえられるかも知れませんね。相手が抵抗したり逃げたりしない用に押さえつけるのであれば暴行罪にとらえられないだろうし、正当防衛に当たる場合もならないでしょう。 でもいちいち私人逮捕の成立要件とか暴行罪、正当防衛の該当要件とか考えて行動できないだろうから、常識を持って明らかな場合のみ私人逮捕するべきなんでしょうね。
補足
犯人が暴れたら、羽交い締めにするのは当然だと思っていました。 もちろん腕を骨折させるくらいでは、罪に問われるはずもないという認識でした。
犯人の扱い方を間違えると これが回答の全てです。
- piyopiyojyapan
- ベストアンサー率25% (15/60)
話し合いで逮捕して下さい。 抵抗する意志のない者を押さえつけたらそりゃ暴行罪になります。 押さえつけたり、容疑者を制圧する場合は、抵抗する意志がある(あった)こと、 また、制圧しなければ、容疑者本人、若しくは周囲に危険がある(あった)ことを立証して下さい。 「あなた、それは犯罪ですよ。 今、警察を呼びますのでそのままお待ちいただけますか?」 容疑者抵抗 「あぶないです。暴れるなら拘束しますよ。」 まずは警告 容疑者尚も抵抗 「では拘束します。どなたか証人になって頂けますか? 今、この方は暴れてますよね? これより拘束します。 よろしいですね?」 (できるだけ多く、複数の方に証人になって頂く。 自分、容疑者と関係ない第三者がよい) 「では拘束します。今、拘束中です。警察がくるまで待ちましょう。苦しくないですか?体調は大丈夫ですか?」 容疑者が、身体不調を訴えたり、もう暴れない旨を伝えた場合は即時拘束を解くこと。 拘束を解いた後、再度暴れた場合は、再度警告から手順を繰り返す。 警察官が到着次第、引き継いで、容疑者を引き渡す。 基本的な私人逮捕の流れは以上になります。 まず容疑者に対し、十分な説明、警告を行い、それを第三者が証言できるようにする事が重要です。 また、私人逮捕は推奨されておりませんので、基本的には警察への通報、情報提供に留めるのが正解かと思います。
お礼
その回答だと、私人逮捕で行える実力行使は、警察官による逮捕の場合と全く異なるものになります。 過去の判例S50.4.3および裁判例S37.2.20と矛盾します。
補足
台湾ではもっと乱暴な犯人確保が行われていると思いますが。。。