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私人逮捕した犯人を自ら警察に連行して俳優が逮捕?

前に、ウルトラマンの俳優が、 私人逮捕した犯人を自ら警察署へ連行したとして、 逮捕されたという情報が、ネットに流れていました。 これは事実なのでしょうか? 私人は現行犯逮捕した犯人を警察署へ連行してはいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1626/5665)
回答No.10

>反論するならば、専門家の肩書きを頼りにするのではなく、 >自身で立証したまえ。 あなた自身は立証してるんですか? あなたは自分の考えをいってるだけで立証なんてしていませんよ。

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  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.9

確か日本では私人逮捕は認められているはずですが、確か私人逮捕を した犯人を警察署に連行する事は認められていないはずです。 ですから、私人逮捕をしたら直ちに警察に通報し、警察が到着したら 速やかに犯人を引き渡さなければならないと定められていると記憶に あります。記憶が正しければの話しですが。

fuss_min2
質問者

お礼

ありがとうございます。 根拠は何ですか?条文で連行については触れられていません。

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  • igarasik0
  • ベストアンサー率28% (59/208)
回答No.8

ウルトラマンでイデ隊員役の二瓶正也氏の話ではないかと予想するが、それが質問者様がいうような経緯だったかは不明。 日本語版Wikipedia「二瓶正也」のノート頁によると、「不当逮捕容疑になったのは、不正駐車していた相手を正義感を出して警察に突き出したため」逮捕されたのだそうな。 で、そのノート頁記述が言及している古い版の頁を見ると、「繁華街で女性と駐車をめぐって口論となり、警察署に女性を無理やり連行するなどしたため不当逮捕容疑と傷害容疑で現行犯逮捕された」のだそうな。 出典がWikipediaって段階でかなりアレだし、当時の記事などを調べればこれが事実なのか、事実関係が具体的にはどうだったのかといったことが判るかもしれないが、私は面倒なのでこれ以上調べる気はしない。 もしこれが事実だったとしても、当時の二瓶氏の行動や態度が実際はどうだったのか具体的には判らないので、これが不当だったかは不明。 一般論として考えると、連行してきた瞬間には連行されてきたのが現行犯逮捕された者だと警察官には判らないので、連行されてきた人が警察官に被害を訴えればそれについて調べることになるだろうし、警察官がその容疑で連行してきた人に事情を訊こうとしたが無視して帰ろうとしたなら逃亡とみなして現行犯逮捕ということもあるかもしれない。 以下余談 ベトナムは法律でいろいろ人権が制限されているみたいだけど、だからといって「これからはグローバルの時代でベトナムは親日国だから日本でも同じように人権を制限しなくちゃね」という話にはならない。 ベトナムの人権問題について https://www.hrw.org/ja/news/2018/05/25/318463 刑訴法の運用の話もそれと同じ話。

fuss_min2
質問者

補足

やっぱり逮捕自体に問題があったのですね。 他の回答が誤報だと分かりました。

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  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1626/5665)
回答No.7

>これからはグローバルの時代なんですよ。 >ベトナムは親日国です。 グローバルの時代だろうがベトナムが親日国であろうが、 ベトナムの法律はベトナム国内だけで通用する法律ですし、 同じように日本の法律は日本国内だけで通用する法律です。 どこの国の法律も、その国でしか通用しません。 >>どこかに私人逮捕後、連行してよいと書いてあったりするんですか? > >連行については条文では触れられていません。 >また、現在のところ、判例もありません。 >一部のアホな学者が、連行は認められないと、 >勝手に解説しているだけなんです。 あなたの(私人逮捕後、連行していいという)考えも、あなたが勝手に考えているだけですよね。 法律の専門家の解釈と、 (自分と解釈が異なる専門家を「アホな学者」と罵るような)あなたの解釈とどちらを信用するかなんて、 法律の専門家に決まってるでしょ。

fuss_min2
質問者

お礼

法律学者は立法者ではない。日本は民主主義国だ。 反論するならば、専門家の肩書きを頼りにするのではなく、 自身で立証したまえ。 専門家がそう言っているから、などと言うのは、何の反論にもなっていない。

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noname#234655
noname#234655
回答No.6

>それはベトナムの話であって日本とは何の関係もないです これからはグローバルの時代なんですよ。 ベトナムは親日国です。 >どこかに私人逮捕後、連行してよいと書いてあったりするんですか? 連行については条文では触れられていません。 また、現在のところ、判例もありません。 一部のアホな学者が、連行は認められないと、 勝手に解説しているだけなんです。 そもそも逮捕という言葉には連行を含むものと 解することもできます。 そもそも、日本の刑訴法は、 現行犯人は誰でも逮捕できる、と謳っていて、 逮捕行為の主体を法律で区別していません。 (台湾のように、警察官による現行犯逮捕と、 私人による現行犯逮捕を、 初めから条文上で区別している国もありますが、 日本は区別していません。) 全部貴方の都合のいい解釈です。 一般常識として、貴方の専門家気取りの貴方の解釈より、本当の専門家の法律学者の説明が信頼されます。

fuss_min2
質問者

お礼

法律学者は立法者ではない。日本は民主主義国だ。 反論するならば、専門家の肩書きを頼りにするのではなく、 自身で立証したまえ。 本物の専門家がそう言っているから、などと言うのは、何の反論にもなっていない。

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  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1626/5665)
回答No.5

>根拠は何ですか?刑訴法にそんなことは書いてありませんよね? 私は刑法は読んだことないですけど、 どこかに私人逮捕後、連行してよいと書いてあったりするんですか? >ベトナムでは刑事訴訟法でハッキリと連行権と武装解除権が認められています。 いつも言われていることでしょうけど、それはベトナムの話であって日本とは何の関係もないです(毎度毎度飽きもせず、どこかの国の自分好みの法律をもってくるんですね)

fuss_min2
質問者

お礼

>それはベトナムの話であって日本とは何の関係もないです これからはグローバルの時代なんですよ。 ベトナムは親日国です。 >どこかに私人逮捕後、連行してよいと書いてあったりするんですか? 連行については条文では触れられていません。 また、現在のところ、判例もありません。 一部のアホな学者が、連行は認められないと、 勝手に解説しているだけなんです。 そもそも逮捕という言葉には連行を含むものと 解することもできます。 そもそも、日本の刑訴法は、 現行犯人は誰でも逮捕できる、と謳っていて、 逮捕行為の主体を法律で区別していません。 (台湾のように、警察官による現行犯逮捕と、 私人による現行犯逮捕を、 初めから条文上で区別している国もありますが、 日本は区別していません。)

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  • toshi1989
  • ベストアンサー率44% (91/206)
回答No.4

刑事訴訟法第213条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC213%E6%9D%A1 上記の条文の中に「逮捕後強制的に警察署等へ連行することは許されていない」と明記されています。 この条項を知らない人が多いのです。

fuss_min2
質問者

お礼

それは条文でも判例でもありません。 学者が勝手に解釈をしているだけです。

fuss_min2
質問者

補足

補足ですが、国鉄があった時代、国鉄職員は警察署へ現行犯人を連行していました。 駅長・助役・車掌・鉄道公安職員など。 ご存知ないのですか?

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  • toshi1989
  • ベストアンサー率44% (91/206)
回答No.3

>これは事実なのでしょうか? 事実です。 個人が私人逮捕した犯人を勝手に警察に連行してはいけません。 私人逮捕とは現行犯の犯人をその場で逮捕して拘束する以上の権利はありません。 「その場で拘束」する権利のみで、何処かに監禁したり連行したりする権利はありません。 犯人を拘束した状態で何処かに監禁したり移送したりした場合は「拉致監禁罪」や場合によっては「誘拐罪」に問われます。 >逮捕されたという情報が、ネットに流れていました。 私人逮捕は法律で認められた行為ですので特に問題はありませんが、一般人には逮捕した人間を連行する権利はありません。(法律で認められていません) 個人が勝手にこの行為を行う事と「誘拐罪」という重篤な犯罪になりますので絶対に行わないように気を付けて下さい。 私人逮捕をしたときは「その場で犯人が逃げないように拘束するだけ」の権利しかありませんので、拘束後は警察に連絡してその場で警察官の到着を待たなければなりません。 例え警察に連行しようとしたのであっても、その行為は拉致罪または誘拐罪となり刑罰が科せられます。 この法律を知らない人が多くて、私人逮捕した側の人間が逮捕した犯人よりも重い罪に問われるケースが偶にありますので注意して下さい。 きっと大半の人が知らないのではないかと思いますが?

fuss_min2
質問者

お礼

誘拐罪?嘘を書くな。いい加減にしろよ。

fuss_min2
質問者

補足

根拠は何ですか?刑訴法にそんなことは書いてありませんよね? ベトナムでは刑事訴訟法でハッキリと連行権と武装解除権が認められています。

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noname#239865
noname#239865
回答No.2

〉私人は現行犯逮捕した犯人を警察署へ連行してはいけないのでしょうか? 私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。 犯人が現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条) 30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条)。 条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、逮捕・監禁罪(刑法220条前段)に問われ得る。

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noname#234655
noname#234655
回答No.1

聞いた事がありません

fuss_min2
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり誤報なのでしょうか?

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