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不逮捕特権のある外交官と知りながら私人逮捕した場合
目の前の現行犯人が不逮捕特権のある外交官であることを知りながら私人逮捕を行った場合、 逮捕した私人は何らかの罪に問われるのでしょうか? それとも、外交官の不逮捕特権には、私人逮捕は含まれないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
私人であろうが警察官であろうが、外交官の身体は不可侵であり抑留、拘禁されません。(外交関係に関するウィーン条約29条) ただ、私人が現行犯逮捕を行う状況とはおおむね自分又は他人の権利が侵害されつつある状況なので、それを守るための必要最低限の行為であれば罰せられません。(正当防衛、刑法36条)
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- tom900
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回答No.2
ウィーン条約29条によって、外交官の身体は不可侵であり抑留、拘禁されません。しかし、ご質問者様が言うような私人逮捕を行う必要がある場合というのは、明らかにその外交官が犯罪を犯している状況ですので、私人逮捕した人物がなんらかの罪に問われることはありません。 極論を言えば、目の前で第三者に刃物を突き立て殺そうとしている外交官が見逃される訳ではありません。
質問者
お礼
ありがとうございました。 私は外交官身分証明書を示されても、関係なく私人逮捕します。
お礼
回答ありがとうございました。 >ただ、私人が現行犯逮捕を行う状況とはおおむね自分又は他人の権利が侵害されつつある状況なので、それを守るための必要最低限の行為であれば罰せられません。(正当防衛、刑法36条) 結局、私人が取り押さえた外交官たる現行犯人を警察に引き渡しても、現行犯人逮捕手続き書類は作成せずに、有形力公使については正当防衛として処理する訳ですよね。 ウィーン条約には、私人逮捕を禁止する文言があるのでしょうか?
補足
私は外交官身分証明書を示されても、関係なく私人逮捕します。