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私人逮捕の際に犯人の車の窓を割るのは合法ですか?
現行犯人が車の中に籠城した場合、私人逮捕の一環として窓ガラスを割って犯人の身柄を確保することは出来ますか?
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- fujic-1990
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沖縄の事件の件、私は存じませんでしたが、表彰したのは裁判所ですか? また、窓ガラスを割った人(Aさん)は、まちがいなく犯人の車だと知っていて窓ガラスを割ったのでしょうか?(他人の車でも壊した?) (済みません、前2回の回答は、窓ガラスを割った人は、割った時点では誰の車か分からないで割ったのだろう、と思って書いてました。そのあたりがゴチャゴチャになっていました。おわびします) ほかにも、Aさんを持っていたナイフで刺し殺す可能性はなかったとか、暴走して他人を事故に巻き込む心配がなかったとか、Aさんには警察が来るのを待てない特別な事情があったとか、なにか「その事件特有の事情」があって、その表彰となったのではないか、と思います。 私は、すべての私人による現行犯逮捕に一般化できる事情とは思いませんねぇ。 一般市民でさえそれができるなら、警察だってどんどんやりそうじゃないですか。「説得なんてまだらっこしいことをする必要はない、すぐ窓ガラスを壊せよ」ということになってしまいます。 それに、表彰したのは裁判所ではなく、警察のような気がする(裁判所が表彰するというのは聞いたことがナイ)のですが、最終的に有罪か無罪かを決めるのは警察ではなく裁判所ですからね。もちろん私でも無いですが。 まあ、警察署は、逮捕に協力して、面倒な作業を手抜きさせてくれたのですから、「感謝状」くらい贈るでしょう。 警察が無反応なら、今後警察に協力してくれる人は減りそうですしね。一種の「打算」です。 私だって、暴力を使ってでも、家賃を滞納して居直るヤツから家賃を取って追い出してくれる人がいれば表彰状くらい贈ります。暴力が正しいかどうかは、表彰とは関係ない話です。 話を戻しますが、警察署が表彰した=裁判所がAに対し「無罪判決」を下す とは、私はまったく思えないのですよ。 「たまたま」被害が広がらなかったから、警察が検察を動かさなかった、検察が動かなかったから訴追されなかった、被害が広がっていれば遺族になったかもしれない人たちからの抗議が出なかった、抗議が出ないから検察審査会も登場しなかった、ダケだと思います。 たまたま被害が広がらなかった、という偶然の流れです。 とにかく、Aの行動は、一般的に「必要無い行動」であるばかりか、危険な「有害」行動なのです。正当な行動とは思えません。 > 場合にもよりますが、もし、割った方が有罪になったら、 > 大衆の怒りを買うでしょう。 そうでしょうか? 「ケガをするかもしれない行動だった」「顔などの特徴や車のナンバーを覚えるだけで十分だった」、「運良くそうならなかったが、近くの小学生の列に車が飛び込む事件になる危険な行動だった」「だからもう、しないでください。顔などの特徴や車のナンバーを覚えるだけで十分です」と丁寧に説明したら、大衆だって馬鹿じゃナイのですから怒らないと思いますよ。 割られて焦った犯人が車の中に置いてあったナイフで割った人Aを刺し殺したら、あるいは、慌てた犯人がアクセルを踏んで逃走し、子供の集団などに衝突して何人も死んだとしても、遺族や大衆の皆さんはAを賞賛するんですか?、と聞けば良い。 犯人を、心にやましさを持っていてすぐに逃げ出したく思っている人間を、窓ガラスを割ってさらに心理的に追い詰めるのは、正しい行動なのでしょうか?、と。 パトカーが追跡途中で追跡を諦めたのに、まだ追跡されていると思った犯人があせって衝突して事故死したりすると、マスコミは警官を叩きますよ。わざわざ警察上層部が「問題なかった」などと声明を出したりするくらいです。 マスコミが執拗な追跡をたたくのは、大衆が、「犯人を追い詰めるのは、より大きな事故などを誘発する、有害な行動だ、問題行動だと思っているから」ではないでしょうか? 犯人を心理的に追い詰めて、焦らせて、自暴自棄にさせることが、結果として別な殺人事件や交通事故をおこさせることになっても、「正しいこと」ならドンドン追い詰めてやればいいということになりますよね? 私はそうは思わないですし、大衆もそれが正しいことだと思ってはいないと思います。仮に思ったとしても、「話せば分かる」と思います。 > この辺を踏まえると、どうしていいか分からなくなります。 前に述べた通り、事件は1つ1つ違います。判決も、その違いに応じて1つ1つ違うものになります。 高裁が最高裁の判決に拘束されるのは、その事件だけです。別な事件で、高裁や地裁が最高裁の判決と矛盾する判決を下しても問題にならないのが、日本の司法制度です。 判例も変わりますし。 なので、前回こうだったから、次もこうだろう、という予測は難しいです。どうしてもやりたいなら、実践してみてどうなるか、表彰状が来るか、有罪の判決書が届くか、結果を待ってみるしかないと思います。 私は、「君子危うきに近寄らず」ということをモットーにしていますので、やりませんけどね、迷い悩むなら、自己責任でやってみればいいと思います。
- fujic-1990
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補足を拝見しましたので回答します。 警察官は逮捕のために、法によって特別に与えられた権限を行使しています。その職務行動は「公務執行妨害罪」などで厚く保護されています。 逆に、逮捕が間違いだったり、取り扱いが乱暴だったりした場合は、その警察官らは「特別公務員暴行陵虐罪」などなどによって処罰されます。 一般の民間人はどちらとも無関係です。 保護され処罰も重いという特別な地位にある警察官がやっているから、そういう権利義務とは無関係の一般市民である自分もやっていいということにはなりません。 だいたい、なんで「籠城している犯人」を、他人の自動車の窓ガラスを割ってまで、逮捕しなければならないのでしょう? 逃走するから? 逃走するなら窓ガラス(簡単には割れない)を割られる前に、割られても捕まえられる前に発進させてますでしょう。発進すれば逮捕しようとした人も、掴んだ手を離すでしょう。 犯人が、ドアに捕まった警察官を振り落とそうと急発進したような場合なら窓ガラスを壊すでしょうけど、そうなってからなら、警察官はもちろん一般市民の質問者さんが窓を壊しても「正当防衛か緊急避難」になります。 警察などの活動を記録したテレビ番組などをしばしば見ますが、警察官はそんな状態にならないように注意深く行動していますよ。 窓ガラスを割ってまで逮捕しようとなんてしません。犯人を刺激しないように遠巻きして、何時間も説得していますよ。窓ガラスを割って強行突入するのは人質などがいて、犯人や人質の体力が限界にきている場合ですね。 籠城しているだけならあわてて逮捕する必要性がナイのです。逮捕を焦って、自殺でもされたり、急発進されて事故でもおこされたら警察官でもその責任を問われます。 窓ガラスを割られそうになって動揺した犯人が車を急発進させて、歩行者にぶつかり、死人や怪我人が出たらガラス窓を割ろうとした人(一般市民でも警察官でも)のせいですよ。そう言って非難されます。 警察官なら上司が「問題なかった」とかばってくれますが、一般市民なら誰がかばいますか? まあそれは、対遺族、対マスコミ の話であって法律論ではないですがね。 ともかく、ガラスでケガするリスクまで犯して、人の車のガラスを割るのは、必要無いどころか、自分にとってはもちろん、犯人を刺激してもっと大きな犯罪・事故を誘発するので「有害」な行動なのです。 犯人の所有する車ならナンバーを覚えるだけでも、十分逮捕に役立ちます。籠城している犯人を自分の手で捕まえるなど、自己満足に過ぎません。 質問者さんの書かれた「しおかぜ事件の判例」というのは分かりませんが、事件は1つ1つ違います。判決も1つ1つ違うのが日本の裁判制度です。 ただ1つ「犯人逮捕」という目的があれば、有害・危険なことをやっても「正当だ」とは裁判所は言わないと思います。 そういうのを刑事事件だとなんと言うのかわかりませんが、民事だと「権利の乱用」といいます。 犯人逮捕が正当な場合もある。一応「逮捕権もある」。しかし、その権利を行使して良い場合と良くない場合がある。良くない場合なのに権利を行使したら、それは「権利の乱用」です。 民事なら、たっぷり「損害賠償を命じる判決」が出ますが、刑事で出るのは「有罪判決」でしょう。
補足
ここで一つ疑問が出てきます。 2007年2月に沖縄・那覇で、札幌市から社員旅行できた男性が、 ひき逃げ犯を追って窓を割って取り押さえ、のちに表彰されています。 これはどう説明がつくのか、という問題があります。 もう一つ。 場合にもよりますが、もし、割った方が有罪になったら、 大衆の怒りを買うでしょう。 まんだらけの万引き公開宣言の時も、脅迫罪が既遂などと、 偉そうな弁護士が出てきて断罪していましたが、 実際にまんだらけは検挙されたでしょうか? 法律は自然法則とは違い、人為的法則に過ぎません。 民衆が蜂起したら法治社会など簡単に壊れます。 警察や検察はそう言った社会的限界も察知の上、 実際に検挙するかどうかを決めているのではないでしょうか? (別に警察や検察に圧力をかけるつもりはありません。) 実際、警備員や一般市民が犯人を取り押さえた際に、 取り押さえた犯人が死亡する事故が数年に一回起きていますが、 よほど行き過ぎでない限り、少なくとも刑事では責任を問われてません。 この辺を踏まえると、どうしていいか分からなくなります。
- fujic-1990
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多くの場合、合法ではありませんね。 まず、車の所有者が同意していれば、合法です。 犯人が誰かの車を乗っ取ってしまって、中に籠城した場合などですね。所有者が「窓を割ること」に対して許可を与えていれば問題ありません。 そうでないとしたら、犯人の車を含めて「他人の所有物」を、故意をもって壊すことになりますので、「器物損壊罪」となります。 他方、それを免責する、正当防衛、緊急避難、正当業務など、「違法性阻却事由」に該当する事由がありませんので、合法にはなりません。
お礼
警察官が行なっていて、なぜ私人が行うと器物損壊罪になるのですか? 私人による現行犯逮捕も正当行為であり、 しおかぜ事件の判例で「警察官であると私人であるとを問わず」実力行使は認められると判示されています。
補足
私人逮捕は正当業務ではないのですか?
補足
ちなみに台湾や米国では、市民によるこれ位の行動は日常茶飯事です。 窓ガラスを割るなんて、まだまだ可愛らしいです。