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私人逮捕後の「道連れ被害届」を防ぐためには?
現行犯人の場合、一般人でも犯人を逮捕して警察に引き渡すことができますが、 このような私人逮捕(常人逮捕)をめぐるトラブルは多いようです。 私人逮捕が行われた場合、逮捕された犯人の側が、 「逮捕時の取り押さえ行為が暴行罪に当たる」 と、 私人逮捕した一般人の側を、逆に警察に訴える事例が多いそうです。 捕まえた側も道連れにして、留置所行きにしようとする卑劣な行為です。 (警察がそう簡単に犯人からの被害届を受理するとは思えないが。) このような「道連れ被害届」が出されるを防ぐためには、 どのような策を講じるのが良いと皆さまは思いますか? 私はやはり、 逮捕時に犯人の身体検査をして身分証を一時取り上げして、 犯人の住所氏名を確認・記録することが、 一番の防御策になると思います。 現行犯逮捕時の身体検査は、司法警察職員にしか許されておらず、 一般人が行うと、窃盗や強盗の罪に問われるなどと言う人がいますが、 (私人逮捕時の取り押さえ行為を暴行で警察に訴えたり、 身分証を一時取り上げした行為を窃盗や強盗で訴えたりしたら、) 「住所氏名をネットで公表するぞ!」 と犯人に警告してしまえば、犯人は逆らえないはずです。 (失敗すれば、こちらが脅迫罪に問われるリスクもある訳だが。)
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お礼
回答ありがとうございました。 被害届を出されてしまうと色々調べられます。 正直、それは面倒です。 私人逮捕の際に、万引き犯に暴力を振るいすぎて犯人を死なせ、 傷害致死で店員が逮捕された事例がありました。 犯人を死なせてしまったり、意識不明にさせてしまったなら、 刑事責任を問われても仕方ないでしょう。 しかし、軽い怪我をさせただけだったり、 犯人が怪我すらしていないのに、 刑事責任を問われるのならば、 恐ろしくて私人逮捕なんて出来ません。 最近、私人逮捕の際に暴行罪に問われる可能性について、 専門家による注意喚起が、 やたらとネット上で散見されます。