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私人逮捕が有効でも犯人への暴行罪は成立し得るのか?
私人による現行犯人逮捕が有効とされ、 司法警察職員によって逮捕手続き書が作成された場合でも、 犯人を抑え込んだ私人に暴行罪が別途成立することは、 法理論上あり得るのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
過去の判例では「傷害罪(骨折事案)」で、損害賠償を請求した事案があります(最判昭和50年4月3日、東京高判昭和37年2月20日、東京地判平成元年3月14日) しかし、ご質問は「暴行罪」であるので、暴行罪は周知のとおり私人逮捕などの現行犯逮捕が必須ですから、捕まえるための抑えつけと判断されますので、理論上はないかと思います 私人逮捕をしっかりと整理しましょう 私人逮捕とは、刑事訴訟法では、現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者を「現行犯人」とした上(刑事訴訟法212条1項)、現行犯人については、身柄化拘束の必要性が高く、誤認逮捕のおそれも低いことから、「何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」(刑事訴訟法213条)として、私人による無令状での逮捕を認めている行為のことです
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- yuseiok
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回答No.3
>全ての私人逮捕は暴行罪になりますよね。 なぜ? 触るだけで暴行罪になるってことですか? 何事も限度です。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- tetsumyi
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回答No.2
抑え込んで逮捕するために必要と認められる程度の行為であれば暴行罪はしません。 犯人が骨折等の重傷を負うなら暴行罪になる可能性はあります。 警察でなくても傷害、暴力目的で進入した犯人に対して、警備担当者等が抑え込んで動けないように確保する事は暴行罪になりません。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- yuseiok
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回答No.1
行きすぎな行為には適用されます。
質問者
お礼
傷害罪ならわかるのですが、暴行罪が成立するとなると全ての私人逮捕は暴行罪になりますよね。
お礼
ありがとうございました。 当然ですよね。