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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私人逮捕権に「連行権」は含まれるのでしょうか?)
私人逮捕権には「連行権」は含まれるのか?
このQ&Aのポイント
- 私人逮捕権には「連行権」は含まれるのか?法的リスクは大きい?
- 私人逮捕権について裁判所や学者の見解が明確でない。
- 私人逮捕権が実効性に乏しい場合、形骸化する可能性がある。
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質問者が選んだベストアンサー
ソース無しで私の考えだけで申し訳ないのですが、 実務上、あえて明文化しない(裁判官の判断に委ねる)部分は どの法律でもある程度含んでいます。この「逮捕権」の範囲の 解釈についても、ケースバイケースで判断されるべき事柄のため、 あえて明文化されていないのではないでしょうか。 つまり、明文化することによって 1.現行犯人(以下A)が動けない状態で逮捕を行った私人(以下B)が 自由に電話をかけられる状態であり、かつ、最寄りの警察署等から容易に 警察官等が駆けつけられる状態であるにも関わらず、Bが私人逮捕権を 濫用してAを監禁し、人権を侵害するような事態 2.Aに逃亡や乱暴のおそれがあり、Bが容易に電話をかけられるような 状態ではない場合、または通信の手段がなく、警察官等の現着が見込めない 場合であるにも関わらず、Bの私人逮捕権が制限されているために警察署等に 連行できず、Bや第三者に危害が加えられるような事態 のどちらかが起こり得るわけで、どちらも常識の範囲内で解決するためには 明文化せずに「その時代の常識」に即した判断をすることが必要になるのだと思います。 一応、裁判官の判断は「その時代の常識」を反映することになっていますので、 何十年も前に決まったまま変えられていないことも珍しくないような「法律」 として明文化するのではなく、裁判官の判断に委ねる、という事では ないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございました。 もちろん実際の法運用は杓子定規のようにはいかず、 弾力性を持って条文を適用することが必要です。 しかし、それは同時に恣意的運用の危険性を含みます。 現行犯逮捕された側が社会的権力を持つ有力者だった場合、 逮捕した側の私人にとって不利な法解釈がなされる リスクもあるかもしれません。