- ベストアンサー
私人逮捕で犯人に怪我をさせたなどの場合
私人による現行犯逮捕が「有効」に成立した場合においても、 暴行罪や傷害罪が課せられる可能性はあるのでしょうか? 日本国内で有罪になった実例はありますか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私人による現行犯逮捕が「有効」に成立した場合においても、 暴行罪や傷害罪が課せられる可能性はあるのでしょうか? ↑ 有効、というのはどういう意味でしょうか。 私人逮捕があって、それが正当性を有するモノであれば 刑法35条により違法性を欠きますから 暴行や傷害罪になることはありません。 私人逮捕が正当性を有しない場合には、違法性が ありますので、暴行や傷害罪が成立することに なります。 日本国内で有罪になった実例はありますか? ↑ 万引き犯を取り押さえて、殺してしまった実例が あり、正当性を有しないとして、傷害致死になった 事件があります。
その他の回答 (4)
- xxxx__xxxx
- ベストアンサー率25% (34/134)
刑事事件の判決(判断)は、判事が決める事なので(六法全書)をひもとけば判断出来るものでは有りません。 --- 私人逮捕には、2つの場合が想定されます。 (1)自分自身が被害者の場合 (2)他人の被害の場に遭遇し、加勢的に加わった場合 ↑ 2.の場合は、第三者から見て居ると、過剰攻撃に見える場合も有る(←此の人たちが、証人に成られると厄介) -------- 何依りも、官憲の場合、武器を所有し、公務中である事から(何んでも有り?ですが) 私人の場合、武器を振り回せば←こちらを(犯罪ととらえる判断が事例に多い) 第三者的に加勢に加わる場合は、←自分の死も覚悟の上で加わるので無ければ安易な正義感だけで 助けてあげても結局自分自身の人生を台無しにする事もあります。(特に腕に自信の有る人は成るべく自重する事)
お礼
回答ありがとうございました。 そういう社会だから、社会に復讐してやりたいと考える若者が増えるんでしょうね。
- yaasan
- ベストアンサー率22% (2731/12290)
充分にあるでしょう。卑劣な犯罪であれ、何をしてもいい訳はありません。 ただし有罪へのハードルは高いと思います。大前提に正義の行動である事、逮捕する行動から逸脱した危害をあからさまに加えてないとどこまでが故意か判断が難しい事から起訴まではいかないのではないでしょうか。 不必要な怪我をさせてしまったら、賠償ぐらいはさせられるかも知れません。
お礼
回答ありがとうございました。
過剰防衛です http://jin115.com/archives/51978444.html https://www.j-cast.com/2007/10/04011960.html ヤクザみたいな大男を店員が全員がかりでタックルして追い出して結果ヤクザが怪我して騒いでる状況と 明らかに一般人に見える客が格闘技やってそうな店員や店長に先制攻撃された場合では 警察官だって評価を変えるでしょう 体格差や人数差や武器の有無でその状況が客観的に判断されます 私人逮捕は相手に非があれば弱いものいじめをしていい権利じゃないです
お礼
回答ありがとうございました。
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
過失として怪我させてしまったなら不問ですね。 警官のように逮捕術を習っているわけではありませんから。 故意にやったらダメですよ。(暴行罪や傷害罪になる)
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
→万引き犯を取り押さえて、殺してしまった実例が →あり、正当性を有しないとして、傷害致死になった →事件があります。 これはちょうど 10年前の9月に起きた出来事ですね。 2007年9月11日に東京都墨田区で 取り押さえられた万引き犯が死亡した事件が起きて、 翌12日に店員が逮捕されました。 ぴったり10年前の出来事です。 事件の2日前の9月9日に投稿した私の OKWaveの質問が、 事件を報道するYahoo!のニュースで取り上げられてました。 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/3328265.html