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専従者の副業

過去の質問もいくつか見たのですがハッキリとした回答が出ていないので質問させて頂きます。 主人は自営業で私は経理をやっていて青色申告の専従者給与をもらっています。年収は216万円です。 最近、時間に余裕が出てきたので昼間3~4時間のアルバイトをしたいと考えているのですがこの場合、副業は許されるのでしょうか? また副業がOKな場合、週に何時間まで、月給いくらまでなどの規制はありますか? 過去の回答を見てみると「専従者の副業は許されない」や「場合によっては許される」などで???です。 国税局のHPでも検索してみましたが解りませんでした。 税務署に問い合わせをすればいいのですが、その前にこちらで解ればと思い質問させて頂きました。 できれば専門家の方、この手の問題に詳しい方、実際に専従者で副業をされている方、回答をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poor_Quark
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回答No.2

 たいへん難しい問題かと思います。「専従」の内容が曖昧なので通達か判例に具体的基準がないかと探したのですが、私の調べた範囲ではご質問の内容を持つものは見あたりませんでした。(青色事業専従者かどうかをめぐる争いに関する判例(判決かも)はありましたが)地元の国税局もそういうものはないと言ってました。  さて、所得税法施行令第165条には、「当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月をこえるかどうかによる」とあります。今年はすでに7月が経過していますので、その間「専ら従事」されているなら専従者にはなれます。  来年からのことなら同法同条2-二には「他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)」とあります。昼間3~4時間のアルバイトは通勤時間などを含めるとどうなのでしょうか。その時間抜けたことによって事業がどれだけのマイナスを被るのでしょうか。  例えば食堂など繁忙期にいないと専従したことにはならないと一応考えることもできます。一方奥さん自身の職能やブランドで流通しているデザイン関係のお仕事の場合は時間は関係ない部分もあります。  また奥さんが一日の中でわずかの時間でも事業に従事しないことによって、売上が落ちてしまったり、誰か他の人を入れなくてはならない状況になるのなら、専従者であってもその給与は下げなくてはいけないという局面もあるかと思います。  結局、事業がどういった内容なのか、奥さんの役割がどのようなものか、などなど外形的客観的に判断せざるを得ないと思います。ご質問の内容だけでは残念ながら結論はでないというのが私の印象です。  このように、全体的に状況を勘案しなければなりませんし、それは膝を交えて実地にやらないと、結果の責任ということも併せて考えれば、特にこういう匿名のサイトで情報が十分伝わらない条件下、特定の誰かのいいとかわるいとかの結論を信じるのは危険とも言えます。プロとおぼしき方が投稿してないのもそういうことかと思うのです。 http://tax.tinyforest.jp/hourei/shotorei.html  ところで大昔の私の経験では事後何か税務署ともめるような判断が予想される場合、時間をかけて担当部署と話し合いその内容を相手の方のサイン付きでメモに残しておくということをしたことがあります。正式な制度なのかは知りませんが、それが争いになることはありませんでした。またこういう難しい問題を判断してくれる真理課のような存在もあったはずです。  ここで細々としたプライバシーをさらして質問するよりも、やはり税務署に相談にいかれて結論が出たら、その細かい条件や判断の結果を相手の方のサイン付きで残しておくとよいかもしれません。サインに応じるかどうかまではわかりませんが。もちろんサインをしたからといっても条件の認識などに瑕疵があれば調査時にひっくり返ることもないとは言えませんが。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=40459 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=912054  上記の質問を見ると、税務署に電話した話も専門家の話も結構回答に見られます。それらは間違っているのではなく、それぞれの状況なのだと思います。例えば税務署にいきなり電話して「他に仕事を持つ者が専従者になれますか」と尋ねれば、原則通りの答えしか確かに返ってきません。しかし所得税法施行令の話を持ち出すとどこもつっこんで聞いてくれます。  プロの場合はクライアントに対する責任がありますので、あえて危険は犯さず「ダメです」といっておいた方が無難です。この場合、その判断が最終的に間違っていたとしてもそれがわかるのはクライアントの側ではないとも言えます。青色専従者給与が否認されれば結果はしゃれにならないことも多いのです。  判例がないという話を冒頭しましたが、こういう話はあまり争いになることはないことの左証でもあります。相談に行かれたらあっさりと合理的で納得できる結論がでるはずです。

mikillin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変興味深く、勉強になりました。 どういった業種の専従者かによってかで結論が変わってきてしまうようですね。だから過去の質問を見ても「答え」は見つからなかったのですね。 >例えば税務署にいきなり電話して「他に仕事を持つ者が専従者になれますか」と尋ねれば、原則通りの答えしか確かに返ってきません。 こんな感じで聞いてしまうところでした。^^; 今度、税務署に出向いて聞いて見ることにします。 丁寧な回答をありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

基本的には、その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)専ら従事していることされています。 8時間営業であれば、4時間従事すればこの問題はクリアされますが、業務に支障があれば認められません。 あなたの従事しているのが、営業ではなく経理関係の業務で、日中にいなくても業務に支障がないかと言うことも、判断基準の一つの要件となり、このことからは認められる確率が高いと思われます。 あくまでも実態で判断されますから、税務相談室に相談しましょう。 (参考urlをご覧ください) なお、係員によっても回答が分かれますから、質問の日時・回答者の氏名などを控えておきましょう 又、従事時間が減ることから、専従者給与を減額する必要があると考えられます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.htm
mikillin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私の仕事は経理で自宅でもできる仕事がほとんどです。もちろん夜でもできますので、実質現在の仕事量と労働時間が減るわけではないのですがその場合でも給与の減額をしなければならないのでしょうか? 他の方の回答も含め、その辺のところの判断基準が個々で違うようなので直接税務署に聞いてみます。 ありがとうございました。

  • kankkun
  • ベストアンサー率25% (60/237)
回答No.1

判断基準はいろいろあるかと思いますが >昼間3~4時間 とのことなので、事業への従事時間がそれ以上あれば事業専従者としては認められると勝手に解釈しています。 「事業専従者」=「その事業に専ら従する者」なので、基本的には副業はよろしくありませんがね。「専ら」をどう解釈するかの問題と思います。 ただし今までの年収216万円(月額18万円かな?)が、全額経費として認められるというのはムリっぽいでしょうね。 とりあえず「タックスアンサー」をリンクしておきます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm
mikillin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >ただし今までの年収216万円(月額18万円かな?)が、全額経費として認められるというのはムリっぽいでしょうね。  こういうことも出てくるのですね。考えていませんでした。 参考になりました。ありがとうございました。

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