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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色専従者の妻を社会保険の対象に出来るか?)

青色専従者の妻を社会保険の対象にする方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 青色専従者給与を103万未満にしておけば、妻や母を社会保険の扶養家族にすることが可能です。
  • 青色専従者は所得税上の扶養控除を受けることはできませんが、社会保険上の扶養家族にすることができます。
  • 現在自営業者の夫がサラリーマンと副業で自営業をする予定であり、その際に妻や母を社会保険の対象にするための条件について質問しています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >妻と母を私の扶養家族(社会保険上)にしたいのですが、青色専従者給与を103万未満にしておけば大丈夫なのでしょうか? >青色専従者は所得税上の扶養控除を受けれないは承知しております。 「被扶養者の認定」と「税法(税金の制度)」は、【無関係】です。 なお、「ご家族3人暮らし」、かつ、「同居」ならば、ご質問の内容で「(健康保険の)被扶養者」に認定されると思います。 ※ただし、inago1さんの加入する「保険者(保険の運営者)」の判断次第なので、「断定」までは致しかねます。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- (詳しい理由) 「健康保険の被扶養者」は、「健康保険法」によって「主としてその被保険者により生計を維持するもの」と規定されています。 つまり、奥様とお母様が、「主としてinago1さんの収入により生計を維持している」と保険者が認めると、「【保険料の負担なく】医療給付が受けられる(保険証が発行される)」ということです。 裏を返すと、【保険者が】、「奥様とお母様は、主としてinago1さんに生計を維持しているとは認められない」と判断すると、「医療給付は受けられない(保険証は発行されない)」ことになります。 ※「健康保険の被扶養者の制度」の基本的な考え方は、以下の「はけんけんぽ」の説明が比較的分かりやすいと思います。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html なお、「ご家族3人暮らし」としたのは、たとえば、お母様に配偶者がいる場合は、「夫婦間の扶養義務」が優先されますので、認定基準が厳しくなる保険者が多いからです。 (パナソニック健康保険組合の場合)『両親等の夫婦単位の場合の被扶養者資格チェック表』 http://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/kazoku_kanyuu/sikakucheck_fuufu.htm また、3人以外に「同居している(生計を共にしている)家族や同居人がいて、なおかつ、一定の収入がある場合」は、「inago1さんが、主たる生計の維持者であるか?」を問われる場合も多いです。 ***** (備考1.) 「年間の収入130万円未満」というのは、あくまでも「収入」に関する【目安】です。 保険者による認定基準のバラつきを減らすため、「年間の収入が130万円未満ならば原則として被扶養者に認定しなさい」と国が指導したことから、どの保険者も「130万円(180万円)」という数字を認定の基準に採用しています。 『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf なお、「年間収入」の「年間」は、「健康保険の【年度】」である「4月~翌3月」というわけではありません。 「(税法上の)所得」のように「1月1日~12月31日」としている保険者もありますが、多くは「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の考え方に倣っています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の(365日の)見込み収入額のことをいいます。… 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 「参考情報」ですが、審査対象の親族が「自営業者(個人事業主)」の場合は、(収入に関わらず)原則として「被扶養者に認定しない」という保険者もあります。 (リクルート健康保険組合)『被扶養者認定:自営業を始めたばかりで収支が赤字です。扶養申請できますか?』 http://kempo.recruit.co.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=557&categoryid=4 ※なお、「リクルート健康保険組合」も「(過去の)事業の実績から生計維持関係の判断が可能な場合」は、「申請」を受け付けています。 ***** (備考2.) 「国民年金の第3号被保険者」について 「第3号被保険者の資格取得」については、原則、「健康保険の被扶養者の認定(のタイミング)」に合わせることになっています。(詳しくは「年金事務所」へご確認ください。) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】保険者に確認の上お願い致します

inago1
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 私の家庭の場合は母も扶養認定されそうなのでほっとしました。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

社保の扶養は月間ベースで約108000円(年130万)以下の収入であれば入れる事ができます。 自営であっても専従者であってもバイトであっても同様です。 ただ、厚生年金のいわゆる扶養は配偶者だけなので、お母様は現在と同様、国民年金へ入らなければなりません。年令次第ですが。健保の扶養には入れます。

inago1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の家庭の場合は母も扶養認定されそうなのでほっとしました。