- 締切済み
青色申告専従者について
どなたか詳しい方、教えて下さい。 主人が自営業で、私は今年の3月から青色申告専従者になってます。 不安定な仕事の為、11月、12月は私が外に働きに行かざるおえない状況になってしまいました。 そこで質問なのですが、その場合、3月から10月までに頂いた専従者給与は経費になるのでしょうか? また、11月、12月は給与ゼロにすれば良いのでしょうか?それとも専従者をやめる手続き等があるのでしょうか? 3連休で税務署等が休みの為、相談できず、困っています。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hdpon
- ベストアンサー率16% (5/31)
回答No.1
青色専従者の届出を出した時に、給与の金額を記入して提出しているはずですが、その金額以内であれば自由に金額を変更できますので、支給しない事も可能です。 支払った金額は必用経費として申告できます。 支給しない事になった場合には手続きは必要ありません。 ちなみに最初に届出た金額より多く支給したい場合は改めて金額の届出が必要になります。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。 参考になりました。ありがとうございます。