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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色専従者の妻が外で働く場合)

青色専従者妻の副業についての質問

このQ&Aのポイント
  • 青色専従者の妻が外で働く場合について質問があります。
  • 妻の副業先では正社員や契約社員になることはできるのか疑問です。
  • 副業先での手取りと社会保険についても気になっています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.4

NO3です 「仕事を手伝う妻=青色専従者」という感覚だと、少し違うんですよ。 妻だけではなく息子娘でも青色専従者になります。 親父のしてる商売を朝から晩まで手伝ってるのだが、親父から貰う金で暮らしてるだけで、所得証明も出ないから結婚して独立することもできない、などの現実問題から青色専従者には「その業種で同年代の他人を雇った場合、支払うべき給与額」を経費に認めるようになったという背景もあります。 奥さんと同じ年代の方をまともに雇ったらこれぐらいかかる、という金額が専従者給与の限度額になるわけです。 ですが、この制度をうまく使うと、他で働いてる奥さんにも専従者給与を払うことで経費増額して節税を図ることができます。  本来の趣旨からはずれてしまうので、専ら従事してないと駄目だという制限を加えてるのです。  朝から夕方まで夫と仕事して、夜にバイトに行くなら専従者でいいじゃないかという考えもあります。  国税庁の考え方は「3月に学校を卒業したからお父ちゃんの店手伝うよ」という息子を専従者にできるように、半年以上専従すればいいよという言い方をしてます。  専従者給与制度を使っての「租税回避行為」に釘をさしてるわけです。  ですから、専従者にあたらない人に「専従者給与」の支払いをしても「経費には認めません」という言い方になります。支払ってもいいですが、支払った人の経費にはなりませんよ、という事です。  専従者にこれだけ支払う予定だという「届出」だけ税務署に出しておいて、現実の専従度合いに応じて「今年は専従者給与にいれるわけにはいかないな」と判断をしていけばいいのです。

opeppe
質問者

お礼

分かり易い例を書いて下さったので、私でも理解を深めることができました。 ありがとうございます。 とても参考になりました。 質問の趣旨から外れた質問になってしまうのですが、 仮に妻以外に臨時のアルバイトを短期で雇った場合はどのような科目にすれば良いでしょうか。個人事業者は全て自分の所得から払うのでしょうか。もしよろしければ教えていただければと思います。

その他の回答 (4)

noname#94859
noname#94859
回答No.5

>「妻以外に臨時のアルバイトを短期で雇った場合はどのような科目にすれば良いでしょうか」にご回答させていただきます。 人件費です。 勘定科目としては、従業員給与になります。 なお、短期でもパートさんでも、貴方の処だけに勤めるという方なら、「扶養控除申告書」の提出をしてもらい、源泉所得税の徴収額を「甲欄適用」にして徴収額が少なくなるようにしましょう。

opeppe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回の件を含め、自分でもっと知識をつける必要があるようです。 大変参考になりました。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

青色事業専従者給与が経費として認められるのは、第一条件として、その事業に専従してることです(字のとおりになってしまいました)。 専従してるとは、それだけに従事してるということです。 昼間の仕事をしてて、夜も頑張ってしてるというなら、又逆に夜中心のお仕事(居酒屋など)で、昼間は他に行ってるというなら、専従と言ってもいいでしょう。 その場合でも、副業先の正社員になっていたり、契約社員になっていたら「一体、どちらの事業にもっぱら従じているのだ?」と疑問をもたれて当然でしょう。 また、厚生年金や健康保険、雇用保険は、専従者給与の支払い者とは法令上関係ありませんが、旦那の青色事業専従者になってそれなりの給与を貰ってるのに(支払いがなくても夫の経費にはなっている)状態で、健康保険は旦那が世帯主ではない、厚生年金は他の会社で入ってる、いわんや雇用保険に入ってるという状態が「専従者」という認定がされるかというと、否認されると思います。 家計のために働くのは理解できますが、それなら専従者給与を支払うのをあきらめる方がいいでしょう。 専従者給与という考えが、夫婦一体での事業収入に対して、奥さんを仮に他人を使った場合と同じ給与を払ったとしたらこれだけの支払いが必要である、という見方からできたものです。  税務署員の判断で「専従者か否か」が分かれるのは、租税法定主義に反すると思いますが、実際には「専従者給与制度を使って、租税回避をしてないかどうか」をチェックされるのはやむを得ません。    事業専従してると主張するならば、副業先の厚生年金や健康保険、雇用保険に入ってるという状況から「専従者してるとは思えない」と言われるのが落ちだと思います。

opeppe
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 質問させていただきたいのですが、 青色専従者給与にしない方法(通常の従業員とする)なら問題ない、という事でしょうか。その場合、どんなメリット・デメリットがあるのでしょうか。 去年の一年間の実績では、妻の青色専従者給与は80万円程度でした。 これから外で仕事を始めると、副業先での収入の方が少し多くなります。 (本業で殆ど収入がないから副業せざるを得ない、ということです。) 今までは単純に「仕事を手伝う妻=青色専従者」と考えていたのですが、もともと青色専従者にする必要はなかったのでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

根本的な話ですが、青色事業専従者というのはその名称通り、青色申告者の事業に専ら従事している者が対象になります。 青色事業専従者でよさそうと判断されたのがどちらで調べられたのかがわかりませんが、書かれている内容を見る限り青色事業専従者給与はみとめられません。 昼はフルタイムで青色事業専従者として働き、その他の時間でアルバイトなどの副業を数時間程度ならば専ら従事している範疇からは外れないとは税務職員から聞いたことはありますが、国税庁の以下のサイトから判断するに、基本的にはその事業のみで働いていることが要件になります。 その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。 という法令の解釈はあくまでも#1の方が書かれているように働く期間の話ですので、事業に従事する時間の話ではありません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
opeppe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>副業は月22日程度、昼間フルタイムで働き… それが 1年のうちの 5ヶ月未満であることが最低条件です。 逆に言えば、6ヶ月を超えて事業に専念することが、青色申告専従者の要件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >質問1  妻の副業先では正社員になってはいけない… 5ヶ月未満ならかまいません。 >質問3  副業先での手取りは10万~13万の見込みですが、副業先の厚生年金や健康保険、雇用保険に… 税と社保は全く別物であり、相互に因果関係ありません。 しかし、1年のうちの 5ヶ月未満を前提に、正社員として取ってくれる企業はあるのでしょうかね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

opeppe
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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