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専従者が外でパートに出る場合
- 専従者のパート就労について税務署の意見が分かれている
- 過去にパートで働いていた場合、専従者として認められる可能性がある
- パート給与が少なくても節税効果がある場合もある
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>節税を考えますと、パート給与が少なくても専従者として認められないのなら出ない… 大きな誤解をしていますよ。 節税と家計のどちらが大切なのですか。 専従者給与というのは、赤の他人がくれる給与では決してありませんよ。 夫から妻 (親から子なども) へ、家の中でお金が移動するだけです。 ただ、その折りに夫の税金が少し安くなるというだけです。 >パートの給与が年間で140万程、専従者給与300万で税務署に申告の相談に行きましたら… 「主人の仕事が今年はあまり良くないよう」とのことですから、税率はせいぜい 10%ランクでしょう。 専従者給与300万で夫が節税できるのは、30万円です。 専従者給与も税法上の給与と同じ扱いですから、300万円も取ればもらったほうにも所得税が発生します。 控除されるものが何もなければ 19万程度の所得税が発生し、夫の節税額は 11万円に目減りします。 11万円の節税を図るために、140万のパート収入を棒に振るとは、どういうお考えでしょうか。 夫の税率が 20%にしても 41万でと140万の比較です。 >事務ですので、月初めと月末以外は昼間時間が空くため… それで 300万の給与とは、常識外じゃないですか。 赤の他人を事務のパートとして雇ったら、やはり 300万円を支払いますか。 専従者給与は社会通念上妥当な数字でなければなりません。 税務署から否認されて当然ですよ。 >専従者でもパートに出れそうなコメントがあったのですが… 専従者給与の額自体が後ろ指を指されるものでなく、専従者としての勤務時間等の制限を逸脱しない範囲であれば、パートに出ることは可能です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
早々にご回答ありがとうございました。 たしかに事務で中旬は空く時間があるのに300万は多いですよね・・・ 少し前までは主人の仕事(設備)も忙しく、私も現場に出ていたのですが最近は仕事量も減り現場に行く必要がなくなってしまったので事務のみです。 パートに出ようと思います。 家計を助けようと思いながらも甘い考えをしていたことが恥ずかしいです。 ありがとうございました。