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専従者の労働期間について
- 専従者の労働期間について疑問があります。
- 専従者とは6ヶ月以上働かないと認められないのでしょうか?
- 専従者の労働期間が6ヶ月未満の場合の経理上の処理についても教えてください。
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青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。 イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。 ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。 ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。 ハの「専ら」という所がポイントです。感覚的には専従している割合が1日とか1週間で半分以上ではないでしょうか。店の休日に外でパートするのは問題ないと思いますが、毎日フルタイムでパートして夜だけ専従というのはちょっと無理があるかもしれません。税務署に確認した方がいいです。
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- uozanokoi7
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uozanokoi7です。 申し訳ございませんが、先のANo.3の回答を訂正させて下さい。 先に私は、専従者としての要件を満たしていた4ヶ月分は必要経費に算入出来ると記しました。これは所得税法施行令第1項二号の「その他相当の理由」を準用してのものでしたが、書籍等を調べてみると、これが意味するのは身分変更等による場合みたいです。 ですので、就業によって専従という要件を満たさなくなったことが明らかな場合は「当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて六月をこえる」という点に抵触することになりますので、やっぱり問題の4ヶ月分は必要経費に算入することは出来ません。 しかし奥様が始められたアルバイトが毎日ではなく、一般常識的に判断して本業と両立して行う事が可能であり、本業に差し障りがない程度の勤務状況と捉える事が出来る場合は専従者としての立場は認められますので、一度現状を説明なされて税務署の見解を確認してみて下さい。 timmytimmy様を混乱させます回答を繰り返し、本当に申し訳ございません。
お礼
uozanokoi7様 お返事が遅れまして申し訳ありません。 再度調べていただきありがとうございました。 本業に差し障り無ければ認められるとの事で理解しました。 色々ありがとうございました。
- uozanokoi7
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ANo.2です。 お礼に気付かず返信が遅れてゴメンナサイ。 >辞めてしまった方が良いのでしょうか? >また、専従者を今辞めた場合4ヶ月分の専従者給与はどうなるのでしょうか? >6ヶ月以上従事していなく届け出もしていない場合認められないので4ヶ月分働いていないとして0円で提出するのでしょうか? 今後は外で働きになるということが確定ならやめてもいいのですが、現状では専従者をやめるような届けは不用です。 ただし、本業の営業時間外に働きに出られるならその旨届けておいた方が安全です。 また、支払を止めた場合の既払い4ヶ月分を気にされておられるようですが、支払を受けていた4ヶ月間は専従者としての要件を満たしておられたのでしょう? その後状況が変わっただけですので、要件を満たしていた期間の分は必要経費として構いません。(4ヶ月分の金額を決算書に計上します。) なお、今後も専従者として奥様に給与を支払いたいとお考えであるなら、当初届け出た範囲内での減額という対応で宜しいです。 支払額の変更に関しましては、それがやむを得ない状況に基づく届出範囲内の減額であるなら、仕方が無いものとして変更届無しでも認められております。 税務署が嫌がるのは、専従者給与を用いた恣意的な利益操作であって、timmytimmy様の奥様においては専従者としての地位は維持し続けるが業績不振により従前の給与が支払えなくなったという考え方でね。 ただ分かって欲しいのは、専従者給与というものの意義です。 そもそも生計を一にする者に支払う給与等は必要経費にはならないのですが、あらかじめ申請し届け出た者及び金額に限っては、事業に専念するという前提のもとでなら必要経費として認めてあげますという性質のものですので、要件を満たさなくなったり、届け出た内容と異なる場合は必要経費として否認される可能性は否めません。 特に、他にお仕事を持たれそれが専従者として業務に従事する時間と重なった場合は、まず専従者としての地位は否認され給与は必要経費に算入出来ません。 今後の事ですが、専従者の地位は残しつつも、業績不振等の理由から給与の支払いが難しいため、専従者として従事する時間外に外でパートをすることになったという状態を主張するのが宜しいと思います。 ただ繰り返しになりますが、専従という状態を維持することが大切ですので、これが適わないのであれば以後の専従者給与は諦めざるを得ません。厳しいようですがご理解下さい。 早急に何らかの結論が出るか、業績が上向く事を願っております。
お礼
ありがとうございます!
- uozanokoi7
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こんにちは。 私も、timmytimmy様が青色申告であるとの前提で記させていただきます。 まず専従者の「専」とは、思っている以上に厳しいという事をご理解下さい。専らとは文字通り「ひとすじに・いちずに」という意味です。 そして、税務署が前提としています「専従」とは基本的に副業は許しておりません。しかし、副業への従事期間が短く本業への従事に妨げが無いと判断出来得る場合に限り、認められるものです。なお厳密に言えば届出も必要です。 >1日何時間以上と言うのは決められているのでしょうか?また、2足の草鞋を履くと言うのは可能でしょうか? 時間的基準はありません。しかし原則本業の通常営業時間は他に従事することは認められません。 つまり、2足の草鞋が認められるとしましたら本業の通常営業時間外ということになります。(営業終了後・休日など) >この場合は既に支払ったり4ヶ月間は経費と認められなくなるのでしょうか? 他に従事する旨の届出が無く、時間的にも本業への従事に差し障りが無いことが証明出来ない場合は、専ら従事するという事実が無くなった以後の期間にかかる分は必要経費に算入する事が出来なくなります。 以上のように、専従者給与の要件というものは思っておられるよりも厳しいものです。 もし休日などにパートに出られる事を届け出ていない場合は、変更届出書のその他参考事項欄にてその旨を届け出ておかれた方が安全かと思います。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/13.pdf 最後に余計なことかもしれませんが、パートの収入額によっては専従者給与として必要経費を計上することを止める事も検討されましたらどうでしょうか。(お店のお手伝いは、些少の額で来てくれるアルバイトさんで代わることが出来るなら。) 極論となりますが、専従者給与は業績が良いときはその意義がありますが、これはあくまで事業所得の圧縮の効果しかございません。失礼ながら、事業が厳しい時は内での遣り繰りよりも外から外貨を稼がれる方が大切です。仮に専従者給与を止め外で現状程(年収100万程)の額を稼がれました場合、給与所得であれば給与所得控除と基礎控除で奥様ご自身には所得税は課税されませんし、timmytimmy様は配偶者控除38万円を得る事が出来ます。(141万円までなら配偶者特別控除が得られます) 長々と記し、中には失礼にあたります言葉もあったことについてはお詫び申し上げます。 ただ、私がお伝えしたかったのは、あまり専従者給与にばかり囚われず、timmytimmy様の御家全体としての収入・支出(住民税・国保等+アルバイト代)を総合的に判断して今後の方向性をお決めになって欲しいということです。
お礼
uozanokoi7様 ご回答ありがとうございます。 全く失礼な事は一つもありません。感謝です。 外からお金を入れるべきと言う事でバイトに出る事にしましたが、 専従者を辞めてバイトに出たが、色々合ってまた専従者に戻ると言う事もありうるのでとりあえず専従者のままでいて支払いは0で書類を提出しておいた方が良いと聞いた事があるのですが(控除が受けられると言う事もあり)辞めてしまった方が良いのでしょうか? また、専従者を今辞めた場合4ヶ月分の専従者給与はどうなるのでしょうか? 6ヶ月以上従事していなく届け出もしていない場合認められないので4ヶ月分 働いていないとして0円で提出するのでしょうか? 一度別件で税務署へ聞いたことがありますが、マニュアルを読んでいるような回答しかなく何も解決にもならなかったのでこちらに聞いています。 よろしくお願いします。
お礼
techneco様 ご回答ありがとうございます。 やらなくてよいのなら、やってもらわないのですが。。。 2重にやってもらえるなら助かるのですがそうはいかないようですね。 今までやってもらって分がむだにならないといいのですが。。。 一度税務署に確認してみます。 ありがとうございました。