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青色事業専従者は、どのくらいまで副業をしても専従者として認められるのか
青色事業専従者は、どのくらいまで副業をしても専従者として認められるのか? 過去の質問を散々探しあさりましたが、自分の条件にとって明確なものが見つからないので質問させて頂きます。 青色専従者の要件としての、 「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」 というものがあります。その要件から考えてみた場合、「期間の2分の1」というのを、「総稼働時間の2分の1」と読み替え、 「副業(パート)に出ている時間は総稼動時間の2分の1を超えていない」という主張をし、副業をしつつ専従者として認められたいと考えているのですが。 具体的に言いますと、当方の事業の取り決めは ・定休日は火曜水曜 ・営業時間は9時間、9時~18時(うち休憩1時間) ・年末年始、夏季等、定休日以外の休みは年10日 以上の条件より、年間の総稼働時間は (52週×5日-10日)×8時間=2,000時間 となります。 一方、副業のパートについては、 ・週2日ないし3日 ・一日4時間ないし5時間 で考えています。仮に最大の条件、週3日、5時間働くとします。長期連休等による勤務減は考慮せず、1年間フルにシフトに入れたと仮定。 52週×3日×5時間=780時間 となりますので、総稼働時間に対し、4割にも満たないという結果になります。 便宜上、2,000時間から780時間をマイナスした、1,220時間を、事業に従事している時間と考えたいと思います。 (質問1) この理屈ですと、 「営業日でパートに出ていない時間帯は、すべて事業の専従者としての仕事をしている」という前提が出てきますが、 実際、パートの勤務時間を9時~15時とし、帰宅するのに30分かかるのであれば、15時半から18時までは体が空きますので、 「その2時間半は専従者として事業に従事している」と主張できるのでしょうか。 (と言いますか、主張できる前提で出しているのが、上記の1,220時間なのですが) なお、帰宅に要するロスタイム、1日あたり30分を考慮に入れても、 52週×3日×0.5時間=78時間 であり、上記の1,220時間(事業に従事できると思われる時間)より78時間をマイナスしても、まだ1,142時間あり、 総稼働時間の2分の1を超えています。 (質問2) 事業の休日にパートに出る場合は、その分稼働日の事業専従を休ませないと、事業主よりも総労働時間が多くなってしまいます。 事業主は、基本週5日働き2日休んでいるのに、妻はさらに週1日パートに出ている、といったようなケースです。 こうした場合、「妻はそれだけ働き者です」ということで主張できるのでしょうか。 (これが主張できれば、「総稼働時間の2分の1条件」としては楽になります) 仮にそういう主張が出来ないとすれば、例えば火曜日にパートに出た5時間分を、木曜日に休ませる、といったことをしてもいいのでしょうか。 ちなみに妻の仕事としては、 庶務(電話対応、メール対応、資料発送) 顧客管理(作業進捗、個人情報) ウェブ関連(HP作成・管理、SEO対策、ネット営業) といった仕事がメインですので、電話・メール対応は別ですが基本的には妻が一人で仕事出来ないという性質のものでは無いと考えます。 いかがでしょうか?まだ税務署で相談してはいない段階ですが、 これだけ明確な数値の根拠があれば、きっと認められるだろう!なんて思っていますが・・・ もう少し、証拠を確かにすると言う意味で、例えば妻が事業に従事する際は「タイムカード」をつける、といったやり方などもありでしょうか。 (気になること・・・こんな風に税務署から突っ込まれないだろうか?バカバカしいかもしれませんが・・・シビアに考えすぎでしょうか) ・終業時刻の18時までは、当然事業に従事するのだから、一切の家事は出来ない。それでOKなの? ・幼稚園から子供が帰ってきた後(15時以降)も仕事できるの?
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- hata79
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NO1です。 「期間」と「日数」の違いがあると思います。 先日国税当局がこの件で敗訴された事はご存知だと思います。 裁判所では、就業期間について判断をしてます。 1月1日から1月14日までの間の就労期間は14日であり、実働日数を指すものではないというものです。 1日に出勤して、6日に出勤、14日に出勤しても「就労期間は14日」だという判断です。 これは税法でいう「期間」は「日数」ではないという判断がされたものです。 これを踏まえると、パートに出てる日数ではなくて、期間で判断されると思われます。 一年間の間にパートに出てる日数が何日であるかでなく、いつからいつの間(つまり期間)パートにでてたのかで、青色事業専従者にあたるかどうかの判定に影響してくるというのが当局の立場になるでしょう。 なにしろ裁判所に「期間」と「日数」はちがう、税法で期間と言ったら期間なのだと判断されたのですから、これを逆手にとるかのように、これから期間の概念を徴税有利に使用するのではないかと思います。 極端な話ですが、1月1日から7月31日の間に、実際の勤務日が月一度つまり7日しかなくても、7ヶ月間他の仕事に従事してるので、青色専従者にはならないという判断をされかねないということです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ご存知だと思いますが、上記、国税当局が敗訴した事例を念のためご紹介しておきます。 ホステスに対しての源泉徴収税額を計算する際に、就労期間の日数分に5千円をかけたものを報酬から引いた額を源泉徴収してた経営者に対して、国税当局は実働日数かける5千円を控除して源泉徴収すべきであると主張しました。 今回の裁判所の判断は、税法では「期間に対して1日5千円の控除をする」として「実働日数に5千円をかけたものを控除するべきだ」という国税当局の主張を退けました。 税法で「期間」としてるなら「実働日数」ではないと裁判所が判断したわけです。
- cyaboe
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直接の回答ではありませんが、今、最寄の税務署に電話で相談すると税理士さんが回答をしてくれます。 このような判断が付かないことは電話で聞くと親切に答えてくれますよ。 土日に相談できなければ月曜日で、提出期限ギリギリになってしまいますが。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
- hata79
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「「期間の2分の1」というのを、「総稼働時間の2分の1」と読み替え」てしまう事に、当局は抵抗を示すと思います。 専従者給与を認める根本の考え方は、父ちゃん母ちゃんその息子・娘が「家の仕事だから」と従事してる場合に、他の事業所で働いていればこれぐらいの給与は貰えるだろうというだけの給与を支払ってもかまいませんよというものです。 では、なぜ6ヶ月などという条件が出てるのかというと、学校を卒業して家業を手伝うという場合を想定してるようです。 つまり一年中専従してなくても、専従できない期間があるのはしょうがないという考え方だと思われます。 こう考えますと、期間の二分の一を総労働時間と読み替えていくのが、専従者給与を認めてる主旨とあいいれないように思います。 正確にはご質問者の言われるように税務署の判断でしょうが、税法の勉強をしたものとしては以上のように考えます。 大昔ですが、24時間営業の店が「減価償却費が、一般の使用に比べて2倍あるは3倍になるのが相当である」として訴訟になり、敗訴した事案があります。これを思い出しました。その後減価償却方法について改正があり対応されてます。 ご質問者の精密な計算は、もしかしたら「それでいいです」という解釈を国税当局が採用する可能性もあります。私はバカバカしい発想だとは思いません。 ただ、専従者にしてる家族について、他から給与の支払報告書が出てる場合には、それが精密に計算すると専従者に該当するのかしないのかの計算書の提出をしなくてはならなくなるなど、ただでさえ複雑な税法がさらに煩雑さを増すという可能性があります。 その意味では「税法の簡素化をしよう、専門家でないとわからないような税法は悪法だ。」という租税単純主義者の反対にあいそうですね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >なぜ6ヶ月などという条件が出てるのかというと、学校を卒業して家業を手伝うという場合を想定してるようです。 なるほど・・・これは初耳でございました。 仰るとおり、私の理屈はそういうオリジナルの考えに反しているようですね。 もっとシンプルに「パートに出る日数は、年間の稼働日の半分に満たないです」という主張なら、わりとスムーズな感じでしょうかね。
お礼
ありがとうございます。誤解をさせてしまい申し訳ございません。 今回の申告は既に済ませました。今年、今後パートに出る予定があり、法人成りするべきか、あるいはパートに出ないべきか、色々な選択肢を検討しているところでした。 また、税務署に相談すると、なんというか当たり前のことしか言ってくれないような気がしたもので、生の体験談などを伺えればと思ったのです。 説明が足りず、失礼いたしました。