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専従者でアルバイト

夫が自営業をしていて、私は専従者として働いています。 不況の影響もあり、自営の仕事が終わった後、夜間アルバイトに出ることにしました。 現在、白色申告なので専従者給与として年間86万経費になっています。 アルバイトの賃金は7万円前後。 1.アルバイトをすると専従者ではなくなってしまいますか? 2.所得税がかかってしまうのは専従者給与とアルバイト賃金合わせて103万円以上ですか? 色々調べましたが同じような条件の質問が見つからず、 詳しい方、御回答頂けると大変ありがたいです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>現在、白色申告なので専従者給与として… 「専従者給与」は、青色申告者だけの特典です。 白色は、「専従者控除」という名の、事業上の経費であって、専従者の給料ではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm >アルバイトをすると専従者ではなくなってしまいますか… 「その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること」 という定義から外れなければ、だいじょうぶかと思います。 >所得税がかかってしまうのは専従者給与とアルバイト賃金合わせて103万円… 前述のとおり、専従者給与ではありませんからそういう計算にはならないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

kogo2525
質問者

お礼

専従者給与と専従者控除は違うのですね! そこに気が付きませんでした・・・ それでは、アルバイトを6ヶ月以内、アルバイト賃金103万以下であれば所得税もかからず専従者としていられるということですか??

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
kogo2525
質問者

お礼

ありがとうございます。でもうちは白色申告者です。

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