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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自営業・専従者)

自営業の妻が専従者として届け出をする必要はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 自営業の妻が専従者として届け出をする必要があるのかについて調査しました。
  • 専従者として届け出をすると給料が控除されるが、給料をもらわない場合は配偶者控除で申告できるか確認しました。
  • 自営業を手伝う場合、専従者としての手続きが必要なのか、手続きをしない場合は何が起こるのかについて解説しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>3月まで扶養範囲内の… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、夫が自営業なら 1. 税法しか関係しませんが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >自営業を手伝おうとする時、専従者として届けが必要… 1ヶ月以内の届けが義務づけられています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >給料をもらう予定がないので、配偶者控除で申告可能… 3月までのパートが前述の範囲なら、配偶者控除あるいは配偶者特別控除が可能です。 というか、今年はもう 1ヶ月しか残っていないのに、専従者給与を払っても節税などになりません。 >自営業を手伝うと、給料有無関係なく、専従者という手続きをしなければ… 家族に支払うお金は経費になりませんが、例外として専従者の届けをしてあれば経費となるだけです。 最初から給料を払う意思がないのなら、専従者の届けなど出すものではありません。 >もし1年後手伝いをやめパートなどにでる時は、「専従者をやめました。」という… 専従者の廃止届けは必要ですが、それ以前に、お話の内容からはそもそも専従者の届けは必要ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

piitaro
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。また説明不足大変失礼しました。 「扶養範囲内のパート」ではなく、配偶者控除により所得税・住民税がかかっていません。とすれば良かったのですね。 ホームページいろいろと参考にさせて頂きました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm  について、 お詳しいようなのでお聞きしたいのですが、 青色専従者として認められる要件の ハ…期間 とありますが、妊婦や産婦でも期間に含めますか?産後8週は除くなど規定はありますか? もし、また見て頂けたらで結構です。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>妊婦や産婦でも期間に含めますか?産後8週は除くなど規定は… ありません。

piitaro
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 早速のご回答ありがとうございました。

  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.2

給与をもらう予定がないなら、手続なんか必要無いです。無償ではたらいてたら、税務上の配偶者控除はできます。ただ、もったいないと言うだけです。専従者給与は、ほとんどは帳簿上のことが多いです。単純に、国税なら、給与所得の控除の65万と、38万とどちらがいいかって事です。 国民健康保険料はどちらでもほぼ同じです。国民年金保険料なら全く同じです。専従者の届けは、始めても、辞めても、税務署に一ヶ月以内の届けは必要です。要は、手続が面倒臭いかどうかなのかに過ぎません。税理士みたいのに頼んでいるなら金がかかるし、税務署に直接行くのか、商工会、青色申告会に頼んでも、それぞれ半日弱はかかるのかな。でも、私なんか、今まで何回か行っています。 相当の資産があれるか、将来できればいいです。もし、現役世代に、旦那と奥さんのいづれかが亡くなった場合、経済的に苦労するのはどちらかが問題だと思いますか。実際に、私の周りでも、若い時に自動車事故であっという間に死んじゃったとか、病気で数日で死んじゃったってのをみています。旦那さんが無くなると、経済的に悲惨ですよ。特に、自営なら、借金があるかわりに、退職金も遺族年金もないからね。 基本的に、生活費はどちらが出してもかまいません。双方が、破格の稼ぎがあると国税なんかはは別の判断があるけど、そうじゃないんでしょう。旦那に100%出させた方がいいですよ。あなたが他で稼いだ分も勿論、今回の僅かな額だって、毎月の給与支給日に銀行に振り込ムか、預金しといた方がいいですよ。勿論、いづれにしたって、源泉徴収表なんかの証拠は残さないといけません。 たかだか、一年以内の処置何て知れています。それ位は、どっちだっていいと思います。でも、一生において、そんな考えなら、いかがなものとは思います。そんなの続けてたら、平均的な世界で、旦那が天寿を全うしたら、奥さんは5~6年を生きるのは平均だから、老後が地獄になっちゃいますよ。加齢で生活保護みたいなのは、後少しで終わるでしょう。 因みに、私達夫婦は、妻の独自の資金以外に、双方が死んだ時に、全財産を相続させる旨の遺言は作っています。片方になった時、安い老人ホームに入るったって、一時金を割り戻せば、500/年は掛かります。6年で3,000万ですよね。私も、旦那として、妻の為に、もう少し頑張る必要はあるようです。そういう世界だと思いますよ。

piitaro
質問者

お礼

ご回答また、丁寧なご説明ありがとうございます。私自身もこれからの生活を考えた時にどのようにすれば良いか迷っていたところです。 結婚当初からパート勤めをしていて、実際のところ、家の申告は主人と舅任せにしておりました。でもいずれは舅も引退するでしょうし、私と主人とで経営していかなけらばならなくなるでしょうし、経営状態がけっして良いわけではありませんが、家業ですし、それは変わることがないことです。そう考えた時、現時点で私も専従者としてなり働くか、でも実際私の給料もとなると難しいし、今以上収入面で苦しくなれば、私が働きにでることになるでしょうし…、などいろいろと考えてしまっていました。 そもそも主人は申告内容を変えるのが嫌な(ちょこちょこ変えるのはちょっとね…)ようで、私自身がもっと勉強したいと思います。

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