- 締切済み
青色事業専従者のパート勤務
青色事業者の妻で事業専従者として経理処理を行っていますが、 家計収入を増やすためアルバイトをしたいと思います。 調べると専従者とするには6か月以上は事業に従事と言っていますが 従事の内容は期間で決まるものでしょうか 例えばアルバイトの期間は7ヶ月,事業専従の期間は5ヶ月だけれどその労働時間は アルバイトの期間 3時間/日×12日×7ヶ月=252時間 事業専従の期間 8時間/日 × 22日/1ヶ月 × 5ヶ月 = 880時間 だった場合は 事業専従に費やす時間は全体の7割を超えます。 また,1年を通して昼間アルバイトをし,夜会社の仕事をする場合、6ヶ月の判定はどうなるのでしょうか? 仮に6ヶ月の判定で事業専従よりアルバイト期間が長いと判断され,アルバイトの方を とる場合、事業年度の途中からでも切替はできるのでしょうか? 実は冬期1月~3月及び11月~12月 は繁忙期なので忙しいですが,夏期は閑散期の為、 あまり業績が良くなく給与支払うのも厳しいです。 毎年冬期は事業専従者、夏期はパートアルバイトをすることは可能でしょうか その場合、3月で給与の支給がいったん止まり、また11月~再開することになってしまいますが・・・ その場合,税務署への届出は必要でしょうか? また、期の途中から切替がだめなら、3月で専従者給与の支給をやめ、4月以降支給無であれば 1月~3月分の専従者給与は認められるのでしょうか?それとも無効になってしまうのでしょうか? 無効にされるくらいなら,前年の支給を最後とし,今年は支給0という扱いにすれば 税務上問題は出ないでしょうか? 仮に,1月~3月の専従者給与が認められて4月からパート勤務する場合、 専従者の取りやめの届出は必要でしょうか?専従者分は必要なくても 会社で給与を受けているのは私だけなので給与支払事務所の開設・移転・廃止の届出 は必要でしょうか?提出期限は給与廃止から1か月以内となっているようなのですが・・・・ 質問がまとまっていないですが回答お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
なるべく簡潔に。 「期間」で決まります。労働時間は原則的に関係ありません。 1 期間 「六ヶ月以上」と言われますが正確には違います。 従事することができる期間のうち二分の一以上専従者として従事することが必要です。 3月に学校を卒業した息子を専従者にするというならば、従事することができる期間は9ヶ月、そのうち半分以上専従すればいいのですから、切り上げて5ヶ月の労働でも「オッケー」です。 8月にサラリーマンをやめた家族を青色事業専従者にしようとするならば、残りの4ヶ月のうち2ヶ月以上事業専従できるなら、青色事業専従者として認められます。 年の途中で専従者となった方がいたら二ヶ月以内に税務署に届出をする必要があります(※)。 2 原則とは違うのに認められる場合があります。 専従者としての労働が朝8時から夕方の5時までである。 そのあいだは専従する仕事に完全に従事してる。 しかし、夜の8時から夜10時まで近くのコンビニで働くという場合です。 青色事業専従者への給与が税務署で否認されるのは、専従者が現実に従事してないとか、他に勤めてて、専ら従事してないと判断されるケースです。 判断は税務署の調査官がしますので、あらかじめ「我が家の青色事業専従者はこのような形態で働いているので、よろしいか」と個別説明をして、承知しておいてもらうのが手です。 また、事業の特殊性があり、おっしゃられるような「繁忙期と閑散期の差が顕著なので、青色事業専従者を閑散期には他の仕事をさせたい」という場合があろうかと存じます。 これは完全に「税務署にて判断してもらう」ことです。 個別相談で、口頭でも「いいですよ」と言われたら、担当者氏名を記録しておき、許可がでてるとして処理しましょう。 なお、このレベルの質問は各署個人課税部門での「審理担当」を指名してお聞きになるのが良いです。 審理担当が良いと回答した場合には、後日それがひっくり返されることはまずありません。 ※ このサイトで「年途中からの青色事業専従者は認められない」というな誤った回答がつくことがあります。 そのように勘違いなさってる方から「年途中からの青色事業専従者など認められない。おかしな回答がついてる」という意見が出るのを、未然に防ぐために述べておきます。
長いですがよろしければご覧ください。 >…従事の内容は期間で決まるものでしょうか はい、少なくとも「6月を超える期間」は従事する必要があります。 『専従者給与と専従者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >>青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。 >>ハ その年を通じて6月を超える期間…その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。 >1年を通して昼間アルバイトをし,夜会社の仕事をする場合、6ヶ月の判定はどうなるのでしょうか? 「専ら」ですから、たとえば「昼間アルバイト3時間」「生計を一にする親族の事業8時間」の場合は、「人によっては専らと判断しない」ことになるでしょう。 『専ら』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/219480/m0u/ たとえば、以下のQ&Aでは「税理士」という肩書の人が回答していますが、それぞれ回答が異なります。 『専従者のパートについて』(質問日:2009年4月19日) http://www.zeitan.net/chiebukuro_163.html >事業年度の途中からでも切替はできるのでしょうか? >その場合,税務署への届出は必要でしょうか? 「専従者給与」も「労働に対する対価」ですから、単純に「労働したら支払う、労働しなければ支払わない」というだけのことで、「切り替え」という考え方には馴染みません。 あくまでも、「生計を一にしている親族に支払った給与を必要経費にしてよいかどうか?」という判断に「専らかどうか?」が影響するということです。 --- なお、「届け出ている金額」より給与を下げることは自由ですが、「増やす」場合は、原則として「届け出」が必要です。(つまり、多く支給しても「必要経費」にすることができないということです。) 『家族へ支払う給料を経費にすることができます|江東西青色申告会』 http://nishiaoiro.sakura.ne.jp/?page_id=65 >>専従者の給料の金額を変更したいんだけど >>減額するとき:特に手続きはありません >>増額・支給日等を変更するとき:「青色事業専従者給与に関する変更届出書」に金額を記載し、税務署に提出します 『[手続名]青色事業専従者給与に関する変更届出手続』 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/13.htm --- また、「労働に見合った金額である」という点も重要です。 『専従者給与と専従者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >>(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。 >>なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。 >…3月で専従者給与の支給をやめ、4月以降支給無であれば1月~3月分の専従者給与は認められるのでしょうか?それとも無効になってしまうのでしょうか? 「(6月を超える期間)専従していた」という事実がなければ「支給した給与を必要経費に算入する」ことはできません。 つまり、「(6月を超える期間)専従していた」のであれば、「支給した給与を必要経費に算入する」ことができます。 >…今年は支給0という扱いにすれば税務上問題は出ないでしょうか? 「親族に給与を支払う」こと自体は、違法でもなんでもありません。 あくまでも、「必要経費に算入してよいかどうか?」という点が問題になるだけです。 『専従者給与と専従者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >>生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。 >>これらの給与は【原則として必要経費にはなりません】が、次のような特別の取扱いが認められています。 >仮に,1月~3月の専従者給与が認められて…給与支払事務所の開設・移転・廃止の届出は必要でしょうか??… 上記の通り、「(専従者給与を0円にするなど)減額するとき」に届け出は不要です。 ***** (出典・その他参考URL) 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 --- 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>調べると専従者とするには6か月以上は事業に従事と… 6ヶ月を超えて「専ら従事」することです。 日本語で「専ら」とは、他のことはしないという意味です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >事業専従に費やす時間は全体の7割を… 時間比の規定はありません。 >また,1年を通して昼間アルバイトをし… それは、1ヶ月たりとも「専ら従事」したことにはなりません。 >3月で給与の支給がいったん止まり、また11月~再開することに… 6ヶ月を超えないからだめですよ。 ------------------------------ あの~ いずれにしても、何か大きな考え違いをしていませんか。 専従者給与とは、赤の他人がお金をくれるわけではありませんよ。 家の中で夫から妻へ、あるいは親から子へお金を転がしているだけで、家計全体としては 1円のプラスにもなっていないのですよ。 もちろん、専従者給与を払うことによって事業主自身に多少の節税効果はありますが、少々の節税にこだわって他からの収入をセーブするなど愚の骨頂、本末転倒です。 >妻で事業専従者として経理処理を… >事業専従の期間 8時間/日 … どんな規模のご商売か存じませんが、個人事業の経理に毎日 8時間もかかるとは考えにくいです。 毎日帳簿付けを行うとしても、30分か 1時間のものじゃないですか。 その程度ならあえて事業専従者としないで、よそでパートでもバイトでもするほうが、よっぽど家計にプラスになります。 30分でも 1時間でも夫の仕事を手伝う以上はお金が欲しいというのなら、それは夫から小遣いとしてもらえば良いのです。 その小遣いは夫にとって経費とはなりませんが、専従者給与として払うのでなければ、よそでのパート給与の額次第で、配偶者控除または配偶者特別控除が視野に入ります。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。