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労働基準法3条の「社会的身分」

言語発達障害の重度障害者である子供は、労働基準法3条の「社会的身分」に該当しますか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

社会的身分とは、社会生活において継続して有する 地位身分を意味しますので、障碍者云々は該当しません。 沿革的には、部落民などを指しますが、それに限定 されません。 生まれによる身分だ、という説もありますが、 もっと広く解するのが普通です。

noname#235638
noname#235638
回答No.4

子供って何歳なのか? もそうなんでしょうけれど http://www.bengodan.net/shogaisha/law/law1.html コレでいいような気がします。

回答No.2

一般的には、労働基準法3条の「社会的身分」は出身地、部落による差別を指します。 > 言語発達障害の重度障害者である子供は、 業務に支障があるって判断される、会社で対応するのが困難と判断される場合、やむを得ず採用を断ってもただちに不当な待遇、差別的扱いって話にはならないです。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.1

・・・該当は、しないでしょう:社会的とは、憲法曰く”納税・勤労・義務教育の受教義務の遂行からは、重度障碍者自身が、”上記3点の三項目全てを、”満たしては居ないと、普通は、考えられる事でしょう。 *特に、義務教育の受教義務:子供達への、保護者連動義務の事ですから。

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