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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準法 第22条についてご教授下さい。)
労働基準法第22条とは?退職後の証明書交付についても疑問
このQ&Aのポイント
- 労働基準法第22条は、労働者が退職の場合において証明書を請求した場合に、使用者が遅滞なく交付しなければならないと定めています。
- しかし、退職後に実務経験証明書などを依頼した場合は、この第22条は適用されない場合があります。
- 前職場の社長が法的に証明する必要がないとして証明書の発行を断った場合、労働者が諦めなければならないケースもあります。
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> と定めてありますが、この第22条はこれから退職する場合のみ該当するのでしょうか? > 退職後に実務経験証明書等を依頼した場合は、この第22条は摘要されないのでしょうか? 原則として退職後の請求に対しても22条は適用されます。 例えば22条に関する行政通達に次のような物があり、退職後での請求を当然に予定していると解さないと通達の内容に齟齬が生じます。 『退職時の証明を求める回数については制限はない』 『退職時の証明については、法第115条により、請求権の時効は2年と解する』 ※共に【平11.3.31基発169】 但し、第22条第2項の但し書きに該当する場合には、法条文にて『発行を要しない』としているので、通達に関係なく、法的義務は生じません。 甚だ簡単ですが、役に立ちますか?
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- f272
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回答No.2
> 退職後に実務経験証明書等を依頼した場合は、この第22条は摘要されないのでしょうか? そんなことはありません。 でも,いつまででも請求可能というわけではなく,退職してから2年を過ぎると,会社は証明書を発行する義務はなくなります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。まだ退職して半年なので、今後の対策は監督署と相談して決めたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。請求権にも時効があるのですね。監督署と相談して今後の対策を検討したいと思います。