【民事訴訟法】第306条について
【民事訴訟法】第306条について
民事訴訟法306条では、第一審の判決(訴訟手続)に法律違反があった場合、
控訴裁判所は第一審判決を取り消さなければいけない。
と、定められておりますが、控訴審にて第一審の民事訴訟法違反を指摘し、陳述したにも係わらず
第一審判決が取り消されず、控訴裁判所では第一審を支持し敗訴しました。
この場合、民事訴訟法第302条第2項の適用を受けた事となるのでしょうか。
しかし、民訴法302条第2項は、判決理由の正/不当性と思われるのですが、
法律違反の場合にも適用となるのでしょうか。
また、陳述内容について、棄却・却下などの理由は記載されていません。
(単純に「第一審を支持する。」って感じの内容です)
お礼
迅速なご回答ありがとうございます。 非常に助かりました。