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労働基準法13条によると労基法の基準に達しない労働契約はその部分は無効
労働基準法13条によると労基法の基準に達しない労働契約はその部分は無効であり労基法の基準が適用される。
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ご質問の趣旨を取り違えていたらごめんなさい。正に仰る通り、そのままの解釈で良いと思います。 しかし実際問題として、労基法の基準を超えた(労働者が不利になるような)就業規則を明文化している会社があるとは思えません。良くあるケースは「就業規則は労基法どおり、」と言う建前で就業規則を作成していない会社があります。こういう場合、基準を踏み外す慣行が横行する事が多いようです。 例えば36協定を曲解して月当たり30時間以上の時間外手当を認めない、という会社も少なくないと聞いています。(勿論労基法違反だと思います。) 労基署は当然労働者の味方なのですが、中小・零細企業相手であまり厳しく指導されてもその会社が無くなってしまっては元も子もありません。要は程度問題ではないでしょうか。 この不況時代に労基法通りの完璧な労働環境を維持している民間企業はそう多く無いように思えてなりません。 違反内容によっては経営者側との交渉・労基署への相談等、いろいろな方法があるように思えます。もし見当はずれの回答でしたらご容赦下さい。
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- ニャン 画太郎A(@31ZCXGLq)
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回答No.1
天才であるオレ様が勝手に続きを予想して書く 今回の契約は、労働基準法の基準に達しない労働契約であった。 なのでその部分は無効と考える。 そして労働基準法の基準のほうが適用される。 この理解であってますでしょうか。 そして、自分はどこに行けばいいですか? →東京地裁の労働審判