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労働基準法39条にわからないところがあり困っています
労働基準法39条にわからないところがあり困っています。 「労使協定を締結すれば5日を越える部分については計画的付与とすることができる」とありますが、ここでの計画的付与とはどういうものなのですか。 宜しくお願いします。
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労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で書面による協定を結べば,時季を定めて計画的に年次有給休暇を与えることができます。もっとも,年次有給休暇のうち少なくとも5日間は,各労働者の自由取得に任され,計画休暇に組み入れることはできません。 業務の繁閑にあわせることが可能です。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/C1498.html
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- seiunsky
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簡単に言いますと、 会社がみんなにこの日は有給休暇を使って休みなさいという日を予め定めることを計画的付与と言います。 悪い言い方をしますと、強制的に有給休暇を取得させるということです。 就業規則に定めた上で労使協定を締結することにより成立します。 これにより定められた計画的付与については、労働者や使用者の意志で時季を変更することは出来ません。 また、5日間の有給休暇を持たない者や入社6ヶ月未満で有給を休暇付与されていない者に対しては 特別に休暇を与えるか、有給を与えなくてはなりません。 それを与えずに休ませた場合は休業手当(平均賃金の6割)を支払う必要があります。 一般的にはお盆休み前後やゴールデンウィーク辺りに与える場合が多いようですね。
お礼
ありがとうございます。 一斉に付与する方式について、5日を超える有給休暇をもたない者に対しての対応がわかりました。 参照のURLには 他にも ・班別に交代で付与したり、 ・年次有給休暇計画表で個人別に付与する 方式 があることも載っていました。
お礼
ありがとうございます。 参照のURLに 第4項に(取得を)不認定とすることができる権利(時期変更権) 題5項に(付与の)時期を定めることができる場合(労使間の協定) についてまで載っている部分があり、 時期に関しての事項とわかりました。