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労働基準法15条2項の解除権を使うとどうなるのか

労働基準法15条2項で労働条件が実際と違う場合に、即時に労働者が労働契約を解除できるとあります。検索したら、労働法に違反した会社は支給されていた助成金などを返還しなければならないと書かれていました。質問は、労働基準法15条2項の解除権を労働者が使ったことを労基署が知ることができるのかということと労働基準法15条2項の解除権によって会社はどんな制裁を受けるのか教えてください。

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回答No.1

> 労働基準法15条2項の解除権を労働者が使ったことを労基署が知ることができるのかということと 失業保険に加入しているなら、離職票-2の離職理由に、 5(1)① 労働条件に係る問題(~、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため。 って事になるので、確認出来ます。 ハローワークインターネットサービス - 雇用保険の具体的な手続き https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html > 会社はどんな制裁を受けるのか教えてください。 例えば、雇用調整助成金だと、助成を受けられないとか、助成率が変わるとかだったと思うけど。 昨今、不正受給とか、新型コロナとかあったせいか、イロイロ変わってる気がする。 ちょっと記載箇所が分からない。 昔はもっとざっくりだったような。 書類の種類とか多いし、自分とこWord無いから.docとか読むのメンドクサイ。 厚生労働省 - 事業主の方のための雇用関係助成金 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

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