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労働基準法19条

労働基準法19条で業務上の負傷による療養休業の期間及びその後30日間は解雇できないとありますが、通勤上の負傷での療養休業の期間中に解雇はできるのでしょうか。ご教授ください。

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回答No.1

通勤途中の負傷は「業務上の負傷」にあたらないので、労基法19条の解雇制限の規定は適用されません。ただし、通勤中負傷したことを理由とする解雇は、合理的な理由がないとして民事上無効になることがあります(労基法の罰則が適用されることはありません)。 労災保険でも、業務上災害と通勤災害とを区別しています。

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