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労働基準法第37条の規定の適用範囲
労働基準法第37条の規定は、同法第41条に示される例外を除き、同法に示されるいずれの労働時間制度によって労働しているかに関わらず全ての労働者に適用されると考えて正しいのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
正しいでしょう。 参考URLは長文ですが非常に良くまとまっています。
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- thor
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回答No.1
裁量労働制では適用されませんが。 http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/henkei.php 逆に、管理監督者(41条2号)でも、深夜勤の割り増しは必要です。
質問者
お礼
早速の御回答有り難うございます。 >裁量労働制では適用されませんが。 逆に、管理監督者(41条2号)でも、深夜勤の割り増しは必要です。 そうなんですね。危なく見落とすところでした。 有り難うございました。
お礼
御回答有り難うございます。 また、素晴らしいサイトを御紹介いただき有り難うございます。確かに長文ですが、見事に整理されており、根拠も漏れなく示されており、分かりやすかったです。 このサイトを御紹介いただかなければこの先ずっと五里霧中であったと思います。 助かりました。有り難うございました。