ベストアンサー 労働基準法第37条の規定の適用範囲 2006/12/17 22:24 労働基準法第37条の規定は、同法第41条に示される例外を除き、同法に示されるいずれの労働時間制度によって労働しているかに関わらず全ての労働者に適用されると考えて正しいのでしょうか。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー hisa34 ベストアンサー率58% (709/1204) 2006/12/19 01:57 回答No.2 正しいでしょう。 参考URLは長文ですが非常に良くまとまっています。 参考URL: http://www.pref.aichi.jp/rodofukushi/horei/17chinnginn/7.pdf 質問者 お礼 2006/12/19 12:37 御回答有り難うございます。 また、素晴らしいサイトを御紹介いただき有り難うございます。確かに長文ですが、見事に整理されており、根拠も漏れなく示されており、分かりやすかったです。 このサイトを御紹介いただかなければこの先ずっと五里霧中であったと思います。 助かりました。有り難うございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) thor ベストアンサー率35% (600/1682) 2006/12/17 23:25 回答No.1 裁量労働制では適用されませんが。 http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/henkei.php 逆に、管理監督者(41条2号)でも、深夜勤の割り増しは必要です。 質問者 お礼 2006/12/17 23:46 早速の御回答有り難うございます。 >裁量労働制では適用されませんが。 逆に、管理監督者(41条2号)でも、深夜勤の割り増しは必要です。 そうなんですね。危なく見落とすところでした。 有り難うございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 労働基準法第87条について どなたか教えて下さい。 労働基準法第87条 (請負事業に関する例外)のなかに、「厚生労働省で定める事業が・・・・」とありますが、この”厚生労働省で定める事業”とは具体的にどの事業をさすのでしょうか? 労働基準法第35条について質問です。 労働基準法第35条について質問です。 労働基準法第35条の休日の定義には週休1日は絶対必要というように解釈出来ますが、ただし次週の土曜日を休みにする場合は最大12連出勤が法律上可能という会社はどこから発生するのですか? どこにも次の週の土曜日を休日とすればという項がなくないですか? なぜ労基で12連出勤が労働基準法上、可能なのか解説してください。 (休日) 第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 労働基準法92条について 労働基準法92条において「就業規則は、法令又は当該事業者について適用される労働協約に反してはならない」とあります。労働協約の法的性質において、多くは労働者と使用者の契約であると解されており、法規範ではない、となっていますが、なぜ労働協約は労働基準法で定められた就業規則より優先度が高いのでしょうか?ご教授願います。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 労働基準法第15条 企業は従業員を採用するときに、賃金や労働時間などの一定の事項の労働条件を 書面で明示することが労働基準法第15条で義務付けられていると思います。 6年前に正社員として雇用された従業員にも適用されるのでしょうか? 会社が書面を明示していない(書面を受け取っていない)場合、企業に罰則はあるのでしょうか? 労働基準法20条が適用されるか 先日、百貨店のデパ地下のバイトをクビになりました。理由は、販売態度が日によって波がある、一度職場で泣いたので注意できなくなった、そのことで販売成績が良いアルバイトに辞められたら困る、というものでした。その百貨店はバイトをするには入店許可書が必要で、1ヶ月(短期)、3ヶ月(長期)の入店許可書を、受ける研修の種類によって受け取ることができます。私は1月からその百貨店でのバイトを開始し、1ヶ月の研修を2度受けました。2月7、10、11日にシフトが入ってて、クビの通告を受けたのは7日です。すでにシフトが入っている10、11日は勤務してもしなくてもよいと言われました。私は勤務しないと応え、その場では動揺していたのもあり、解雇を受け入れる発言をしました。しかし、よく考えてみると、労働基準法20条では解雇30日前に予告しなければならないとの規定があります。この場合、労働基準法20条はあてはまらないのでしょうか。 分割出願の30条の適用について 最近弁理士勉強を始めたばかりのものです。 質問の要点もわかりづらいかもしれませんがよろしくお願いいたします。 新規性喪失の例外の件なんですが、特許庁HPからの引用ですが、 Q39 出願時に特許法第30条の規定の適用を申請しなかった出願に係る分割出願、 変更出願の出願と同時に特許法第30条の規定の適用を申請した。 分割、変更出願の出願は発明の発表から6ヶ月以内だった場合には、特許法第30条の適用を受けることができるか? A: 受けられない。 分割、変更に係る新たな出願についての新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続についての基準時は、 分割、変更の時である(特許法第44条第2項ただし書き)。 これは、もとの出願の時を基準とすると適用の申請ができなくなり、分割、変更による新たな出願について その利益を享受できなくなる不都合があるためである。 しかし、この規定はもとの出願が新規性喪失の例外規定の適用を受けている場合に、 その分割、変更に係る新たな出願についてもその利益を享受できるようにしようとするものであるから、 もとの出願がその利益を受けていないときは、適用されない。 したがって、この場合、分割、変更の時期にかかわらず特許法第30条の規定の適用を受けることができない。 この説明だと、分割出願は原出願が30条の適用を受けていなかったら その分割出願はどのような場合でも30条の適用を受けることができないといっているように 読み取れてしまい、いまいち理解しきれないのですがどういうことをいっているのでしょうか? 分割出願が30条の適用を受ける場合と言うのはどういう場合でしょうか? 労働基準法13条によると労基法の基準に達しない労働契約はその部分は無効 労働基準法13条によると労基法の基準に達しない労働契約はその部分は無効であり労基法の基準が適用される。 労働基準法について 労働基準法 第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 とありますが、例外はあるのですか。 就業規則にその旨が記載されているにも関わらず、不景気になると 払わなくていいのですか。 聞くところによると、残業手当をきちんと支払っている会社の方が 少ないと聞きますが、そういった会社は違法なのでしょうか。 違法だとすれば何故社会問題にならないのでしょうか。 訴えたとすれば、会社は罰せられるのでしょうか。 労働基準法第37条 先日夜勤(20:00~06:00)に従事しておりました。 当然、深夜業扱いとなり割増賃金を支給されると思っていましたが、会社は認めてくれません。 労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第3項には 「使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで) の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」 と記述がある訳ですが、会社は 「37条の全てが時間外労働についての条項であり、夜間に作業したというだけでは深夜業と認めない。会計事務所にも確認した。」 と言って来ました。どうにも納得できません。 37条は確かに「時間外、休日及び深夜の割増賃金」に関しての条例ですが、項は「時間外・休日」と「深夜」と分けて記述している訳ですから 37条3項は時間外勤務したうちの深夜業分を指しているとは思えないのです。 近々、労働基準監督署に相談しに行くつもりですが、 お知恵をお持ちの方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。 労働基準法第15条でお訊ねいたします。 労働基準法第15条により、労働者と労働契約を結ぶに当たって、労働条件を明示することを使用者に義務づけています。 明示する労働条件の中で、契約期間、就業場所、業務内容、始業終業の時刻、賃金に関する項目等については、書面で交付することになっています。 .前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 基準法に以上の事が記載されています。 「労働者に書面で交付していない場合」、どのような事になるのでしょうか。 労働基準法の第32条の三にだけ「清算期間」がある理由 労働基準法の第32条の三に「清算期間」という言葉がありますが、これは多分「時間外労働の清算をするための基準とする期間」というような意味だと思います。 また、第32条の二1には要旨次の『 』内のようにあります。 『使用者は、労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定または就業規則等により、1カ月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをしたときは、第32条1の規定にかかわらず、特定された週に40時間を超えてまたは特定された日に8時間を超えて労働させることができる。』 第32条の二1の「1カ月以内の一定の期間」は第32条の三に言う「清算期間」と同じ意味を持つと思います。 そこで質問ですが、なぜ第32条の三にだけ「清算期間」という概念が示されており第32条の二1にはそれが示されていないのでしょうか。 単に第32条の二1ではそれを示す必要がなかったからなのかとも思えるのですが、そう考えると第32条の三でもそれをわざわざ示さなくても済むほかの言い方はいくらでもあったのではないかと思えるのですが...。 労働基準法第36条について 現在、5歳の息子がおり、社内の育児制度に基づき時短勤務をしています。 現在とても忙しい部署におり、先月で年間残業時間が150時間を超えてしまいました。 これは労働基準法第36条違反となるのでしょうか? 私としては、可能ならば残業はせずに自宅で家事に費やしたいと思っておりますが、 時短勤務でも相当量の業務があり、毎日残業せざるを得ない仕事の状況です。 ちなみに上司は36協定を理解していないようです。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 労働基準法第9条について 中央労働基準監督署に夫の労災を申請をしていました。平成21年4月2日この件に対し処分通知を貰いました。 理由はいくつかありますが、その中に (本件被災労働者は、事業場と業務委託契約を交わしており、労働基準法第9条に定める「事業に使用されるもので賃金を支払われるもの」に該当せず、労働者と認められないので不支給と決定したものとする。 という項があります。労働基準法9条としか書かれていませんが、これは9条の何章の何条に当たるのか教えてください。 夫は、毎月会社から給料が振り込まれ定期券六ヶ月分のお金も会社から貰っていました。 会社に役職もありました。 夫は、労働者でなく、なんだったのか今首を傾げています。 労働基準法39条の労働日に関して 労働基準法39条には 「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、 継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」 という規定がありますが ここでいう労働日とは何なのでしょうか? シフト作成の段階で休みにしてもらっている日でも コレにあたるのでしょうか? 労働基準法第41条をかかげられ残業代が出ない 私は昨年から係長に昇進して働いていますが、管理職ということで残業代は 全く支給されなくなりました。今までも残業代はカットされていたのですが、 月に50時間以上は残業があります。 雇用契約書には「係長職以上の役職者は労働基準法第41条に定める管理監督の 地位にある者として、勤務時間・休暇及び休日に関する規定は適用しない」と 明記されていますが、タイムカードで管理され、シフトで勤務し、年間公休日数も同様 で、一般社員と何も変わりません。 これは違法なのでしょうか? 労働基準法について 労働基準法が定める年休の規定(39条)には労基法附則136条という附則規定があり、 この規定は「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」と定めています。 年休を取ったことを理由に、給与・賞与に関わる評価を下げられた場合、 どこに訴えればよろしいのでしょうか。 労働基準法 37条 有給休暇について 労働基準法37条についての質問です。 3項に、割増賃金を支払うべき労働者に対して、通常の労働時間の賃金の支払われる休暇を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項但し書きに規定した時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働にてついては、同項但し書きの規定による割増賃金を支払うことを要しない とあります。 明日、残業代の請求をしようとしていますが、私の会社にはこれに該当する有給休暇の定めがあり、残業代請求期間の有給休暇は全て利用しました。 ということは、残業代の請求は割り増しで計算できないということなのでしょうか? それとも、残業代の請求自体ができないということでしょうか? ご回答お待ちしております。 労働基準法第5条 強制労働の禁止 及び 休憩時間 労働基準法第5条は強制労働の禁止を定めていますが、 同法で禁止されている『精神又は身体の自由を不当に拘束する手段』として 暴行、強迫、監禁とありますが、 (1)以下の場合は、『強迫』には該当しないでしょうか? http://www.nicovideo.jp/watch/sm17792687 (2)また休憩時間について労働基準法第34条第3項で、 『使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。』 とありますが、これに関しても該当しないでしょうか? (3)関越道バス事故や、最近多発している自動車の突っ込み死亡事故の ように、万が一死亡事故を起してしまった場合、全責任は運転手に なってしまうのでしょうか? 以上3点、ご回答お願い致します。 アルバイトでの労働基準法適用について アルバイトでも労働基準法は適用されるのでしょうか? 自分が今の所でアルバイトをはじめて半年以上経ちます。 シフトは金・土曜日の22時~6時の契約です。 今、労働時間11時間で休憩が1分も無い時や残業をしてもオーナから「お前らの仕事が遅いからだ」という理由で残業代が出ない事があります。 「お前らの仕事が遅い」と言われても前シフトの人がしっかり仕事をしないので、その仕事もしてるからどうしても遅くなってしまうわけで・・・ 開始時間も22時からなのですが、その前にレジのお金を計算しないといけないので21時半には入らないといけません。(もちろんこれも無賃労働です) 労働基準法を見ると 第34条「使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を与えなければなりません。」 第37条「時間外、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。」 と書かれています。 もしバイトでも適用されるのであれば、オーナに直談判は無理なので(自分の気に入らない事があるとドアを殴る・暴言を吐く人なので・・・)直談判意外に何か解決方法があればアドバイスを下さい。 宜しくお願い致します。 公務員が労働基準法その他の労働法の適用をうける根拠は? 公務員も労働基準法などの労働関係の法律の適用を原則として受けて、職務の内容から国家公務員法や地方公務員法と抵触する部分については適用を受けないとされているようです。 しかし、国家公務員法の附則16条にはそれらの労働関係の法律の適用から国家公務員は外すということが書いてあるのですが、なぜそれなのに原則として適用なのでしょうか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
御回答有り難うございます。 また、素晴らしいサイトを御紹介いただき有り難うございます。確かに長文ですが、見事に整理されており、根拠も漏れなく示されており、分かりやすかったです。 このサイトを御紹介いただかなければこの先ずっと五里霧中であったと思います。 助かりました。有り難うございました。