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労働基準法第35条について質問です。

労働基準法第35条について質問です。 労働基準法第35条の休日の定義には週休1日は絶対必要というように解釈出来ますが、ただし次週の土曜日を休みにする場合は最大12連出勤が法律上可能という会社はどこから発生するのですか? どこにも次の週の土曜日を休日とすればという項がなくないですか? なぜ労基で12連出勤が労働基準法上、可能なのか解説してください。 (休日) 第35条   使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

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回答No.3

  貴方が書いてる様に >前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 つまり4週の間に4日の休みがあれば「毎週少くとも一回の休日」これでなくても良い事になる 例)1日~24日まで連続で勤務し25日~28日が休みなら問題ないのです 法的には最大24日連続勤務できます  

america2028
質問者

お礼

ありがとうございます ほえー

その他の回答 (4)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

労働基準法は、最低限の労働条件につき、触れたら処罰するぞ、という取締法規です。それにふれなければ、いかなる労働条件も作出でき(12連勤)、労働者となる人もそれに応じるかは任意です。 それはちょうど、労基法は野球のルールブックであるが、ルールブックからは次の作戦をひねり出すことはできず、できるのはルールを知悉した監督プレーヤーの頭脳にかかっているのと同様です。

america2028
質問者

お礼

ありがとうございます

  • y4330
  • ベストアンサー率0% (0/10)
回答No.4

  http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/kyujitu.html 社会保険労務士も書いてるが.... 4週間に4日以上、次の4週間に4日以上、その次の4週間に4日以上、と4週間ごとに順次4日以上の休日を与えていれば構いません。 毎週休みを与えなくても違法ではない  

america2028
質問者

お礼

ありがとうございます

noname#235638
noname#235638
回答No.2

就業規則で定められていない限りは 1週間の起算日は日曜日です。 この起算日である 日曜日 を休日とすると その週の休みはなくてよい。 つまりは、その週の土曜日まで働いてよい。 で 次の週に行き、土曜日を休みとすれば 起算日の日曜日から土曜日までは、働いてよい。 これで 最初の日曜日が休み 月・火・水・木・金・土 ここから次の週に入ります。 日・月・火・水・木・金 これで最大12日の労働が可能です。

america2028
質問者

お礼

ありがとうございます 一休さんみたいなトンチだ

noname#230381
noname#230381
回答No.1

労働基準法第35条の休日の定義には週休1日は絶対必要というように解釈出来ますが、ただし次週の土曜日を休みにする場合は最大12連出勤が法律上可能という会社はどこから発生するのですか? それは貴方の勝手な解釈に過ぎません。

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