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証明責任

民事訴訟法で出てくる「証明責任」の意味を分かりやすく説明していただけないでしょうか? 身近な言葉に置き換えてもらえるとありがたいです。 よろしくお願いしますm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.2

 うーん・・・ 何が分からないか分からないので、質問者さんのポイントをはずした回答をしてしまうかもしれません。なにが分からないのか、ヒントを書いてもらうと説明しやすいと思います。  (まず確認ですが、「証拠」とは何か、が分からないわけではないのですよね?)  証明責任とは「挙証責任」とも言って、証拠を法廷に挙げて(提出し)、裁判官を納得させる責任です。  裁判をやると、「やった」「やってない」、「払った」「受け取っていない」という水掛け論になる場合があります。  そんな場合、裁判官はどっちの言葉を信じていいのか、どっちに勝たせていいのか分からない。  ところで民事訴訟は、真実を追求する手続きではなく、争いに決着を付ける手続きなんです。  極端なことを言えば、真実なんてどうでもいい。逆に、争いに決着を付けられなければ裁判をやる意味がない。「わけがわかりません」では裁判所の存在価値がない。  ということで、争いに決着を付ける方便として、あらかじめ裁判官を納得させるべき側を決めて、その人が自分の主張を裁判官に信じさせる(納得させる)ことに失敗したら、その人の「負け」と判決することに決めたのです。  負けと宣言する(敗訴判決を下す)場合、「裁判官を納得させるのに失敗したから」でもいいのですが、権威を付けるために「挙証責任を果たさなかったから」と言い換えるのです。 ---- 以下、蛇足  原則として、挙証責任は原告が負うことになっています。言い換えると、原告が自分の主張が正しいと裁判官に信じさせることができなければ、原告敗訴(請求棄却)の判決が出ます。  例外として、例えば医療訴訟などで、挙証責任の転換というものも行われています(前にも書いた事があるような気がしますので略)。  具体的に、証拠としてどんなものを出せば裁判官は信じてくれるのか、は、訴訟事に違います。  例えば滞納家賃の支払い請求訴訟なら、原告は例えばそれまで入金されていたのに入金がなくなった通帳を証拠として提出します。  被告は、それを見ても黙っていると裁判官が「滞納している」と信じてしまうカモしれない(ふつうは、被告が反論しなければ信じる)ので、「振り込みではなく、持参した」などと主張します。  主張するだけで、領収書などを出せなければやっぱり原告の主張が信じられてしまうので、被告は「受け取りました 何某」などという、原告が書いたというメモ書きを出したりします。 ※これは被告へ挙証責任が移ったからではありません。挙証責任というのは、自分の言い分を信じてもらう責任ですが、被告は自分の言い分を信じてもらう必要はないのです。  被告は、あくまでも裁判官が原告の主張を信じない状態(原告の言い分に疑問を持った状態)に戻せばいいのです。被告の反論などはそのためにやっていることです。  原告は、裁判官が被告の言い分を信じる(結果として自分の言い分に疑いをもたれる)と困るので、「そのメモの字は筆跡が違う。ハンコが違う」などと主張し、自筆の書面や使用印鑑の印影を出します。  そんな風にして争って、「結局大家の言っていることが本当だ」と信じてもらって(挙証責任を果たして)勝訴判決を得ます。

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