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債務不履行前に責任が追及できるかどうかに関して‥
‥債務不履行になる事が、事前にある程度確実となっているなら、債務不履行になる前に責任って追求できないのでしょうか ?と聞いたら‥ <将来請求が認められる場合はなくはありません(民事訴訟法135条)> って弁護士ドットコムの弁護士に言われたのですが‥ 民事訴訟法135条ってどんな条文なんでしょうか? というか本当に債務不履行になる事がほぼ確実というだけで、債務不履行に実際になる前に責任追及できるんですか?契約の解除とか賠償請求とか‥
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2番回答者です。念のため補足します。 135条違反の訴訟提起でも、一応受理はされて、裁判らしいものは始まります。 が、本当の裁判ではありません。 135条の要件に合っているかどうかをまず審査し、合っていないと判断されると「却下」という判決が出されて訴訟は終わります(もちろん控訴などできますが)。 この場合の却下というのは、「この訴訟は受け付けない」、本案(請求そのもの)については「判断しない」から書類を持ってさっさと帰れ、という、俗に言う「門前払い」の判決です。 したがって、(裁判みたいなことはしますが)裁判をしたことにはなりません。 ちなみに訴訟提起を受理して本案について裁判した結果、「原告の請求を認めない」という場合は、「請求棄却」という判決が出ます。
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- fujic-1990
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135条は、「将来の給付の訴え」という規定です。 『将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。』という条文です。 論点はいくつかあるのですが、質問者さんに理解してほしいのは2点。 (1)提訴が認められるのは「給付」を求める訴訟であること。 (2)今、請求しておく「必要」があること。 です。 (1)契約の解除 解除権は「形成権」と言って、契約解除理由が発生していれば、その権利を持った人の「意思表示」だけで契約解除はできてしまいます。 相手が反対しても拒むことはできません。問題は、解除事由が発生しているかどうか、だけです。 つまり、「契約の解除」は、相手から「給付」してもらう必要がないので、135条とは無関係です。 解除したいなら、事前に「・・・ の場合は契約を解除する」とあらためて伝えておけば、条件が成立した時に契約解除は成立します。 (2)請求しておく必要性 提訴を認めるかどうかの基準です。必要性がなければ、「訴えの提起そのものを認めない」のです(請求を認めるかどうかの基準ではありません)。 「ほぼ確実」か「可能性ナシ」かどうかは、提訴を受け付けて裁判を始めてみないと分からないものなので、提訴を認めるかどうかの基準にはなりえません。 提訴できるかどうか、つまり請求しておく必要性があるかどうかは、債務不履行になる可能性・確率の問題ではなく、「紛争の形態」、紛争の外観で決まります。 例えば、大病していてお金がない(本当にない)から、家賃を払わない、引っ越せない、という相手(今後しばらくは払えない確率100%ですよね)に、将来滞納になるはずの家賃を請求する訴訟(給付訴訟)を起こそうとしても受け付けないはずです。 そのものずばりの訴訟を起こしたことはありませんが、テナントに対する明け渡し請求訴訟で、予想される「退去まで居座るはずの分の損害金(家賃相当額)」を事前請求したら、裁判官からダメだと言われました。「実際に居座られてから(裁判では、いわば後払いで)請求しろ」と言うことで「将来分」についてはアッサリ無視(却下)されましたから。 まあ、135条によって提訴できるケースは少ないと思ったほうがいいでしょう。
- 783KAITOU
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●民事訴訟法135条ってどんな条文なんでしょうか? ↑将来の給付の訴えについての条文です。条文は次の通りです。→「将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することが出来る。」 あらかじめその請求をしてその判決を得ておく必要がある場合に限って許されます。それが、お尋ねの「契約の解除」とか「賠償請求」が提起出来るかどうかは裁判所にお尋ねになってみては如何でしょうか。 ご質問は、訴えの「請求をする必要がある場合」に該当するようになるように思いますが、自信はありません。
補足
135条の要件を満たしていなくても、相手が任意に賠償してくれれば、後から相手がやっぱり賠償金返せといったとしても、返さなくても問題ないですよね?