• ベストアンサー

よく、民法で証明責任という言葉が出てきますよね。

よく、民法で証明責任という言葉が出てきますよね。 これは、基本的に被害者、加害者のどちらが負うのでしょうか? 何か分かりやすい線引きとかありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#235638
noname#235638
回答No.2

例外が確かにあるものの 証明責任は、請求する者・権利を主張する側が責任を負う。 具体例 僕が質問者様を車でひき、けがをさせた。 としすると 損害賠償請求をする 質問者様 が 事故の発生、損害を被ったこと、事故と損害に因果関係があること を立証しなければならない。 (立証責任は、被害者が負う) お金の貸し借り 質問者から僕が金を借りて、キャバクラに行った。 僕はそのお金を返さなし。 の場合は 貸した質問者様が、立証しないとダメ。 ちなみに僕が、もらったお金だ! と主張した場合には おげたのではなくて、確かに貸したお金だ ということまでも、質問者様は立証しなければならない。 ついでに お金は借りました、でも返しました。 の場合は 僕が 確かに返したよ と立証しなければならない。 証明責任の分配は? それは 自己に有利な法律効果の発生を主張する者は その要件(構成要件)に該当する事実について証明責任を負う と、思いました。 ・権利の発生を主張する者が  構成要件に該当する事実の証明責任を負う ・権利の消滅を主張する者が  構成要件に該当する事実の証明責任を負う ・権利発生の阻害を主張する者が  構成要件に該当する事実の証明責任を負う 売買代金の支払請求訴訟、については ・売買契約の成立やぶつの引渡しなど    → 原告が証明責任を負う ・錯誤による売買契約の無効    → 被告が証明責任を負う ・錯誤について、買主の重過失    →原告が証明責任を負う ※証明責任の転換もある ~さっきの僕の自動車事故の場合~ 民法第709条に基づき 加害者(florio)に損害賠償を請求するときは 原告(質問者様)が被告(florio)の過失について 証明しなければならないが 自賠法第3条但書に基づき損害賠償を請求するときは 被告が過失のなかったこと(無過失)について 証明しなければならない。 など。

wertyuiolk
質問者

お礼

いつもありがとうございますm(__)m

その他の回答 (1)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.1

原告が基本的には挙証責任を負います。 刑事であれば検察が負います。 民事であった場合多くの場合は被害者が加害者に賠償を求めますので、被害者が挙証責任を負います。 アメリカで製造物責任を問う場合は、メーカー側(つまり不良品を作った?加害者側)が挙証責任を負います。

関連するQ&A