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証明責任の分配

レンタカーでバイクを借りた。 返還時に、 傷ついていると、レンタカー屋が訴訟提起、 借主は「最初から傷がついていたのだろう!!!したがって損害はない」 と主張。 証明責任はどちらにあるのでしょうか? 傷がついているのは間違いないが、借主が使用している間に傷がついたかどうかが真偽不明。 気になるのは判例で、415条債務者の責めに帰すべき事由の不存在は債務者に証明責任があると書いてありますので、、、。

みんなの回答

回答No.2

レンタカー屋に損害の立証責任があります。 そうでなかったらレンタカー屋のやりたい放題です。 立証は非常に困難です。

回答No.1

レンタカー屋は通常の場合の訴訟手順として、 ・先の引渡し時に(利用者に)、傷の有無についての確認書面にサインをさせているはず ・訴訟の提起時に「事前の確認で傷がないと利用者に確認させた」と訴状に明記 ・「返却時に(それまで無かった)傷があったこと」を明示 ・従って、「利用者の責任範囲において傷が発生した」と主張 の流れになるはず。 裁判においては、 以上の内容を裏付ける証拠類を提示してくるでしょうから、 被告がそれを覆せない場合は被告の負けです。 ・「事前の確認をしていない(サインしていない)」とか ・「事前の確認時点で傷があった(と証明出来る)」とか ・「返却時には傷は無く、それを証明出来る」とか

hetareebizou
質問者

お礼

「事前の確認をしていない(サインしていない)」の場合は、 どうなるのでしょうか? つまり、傷は確かにあるが、債務者が傷をつけたとの証明責任が原告にあるのか? 債務者の責めに帰す事由の不存在(自分はやってない!!!)の証明責任が債務者にあるのか?